2020年6月25日 1:54 am

6月19日からプロ野球が開幕しました。3カ月ぶりです。久々の野球観戦は楽しかったです。

 

県をまたぐ移動の自粛も解除されました。週末は行楽地も賑わったそうです。

 

徐々に普通の生活が戻りつつあります。

 

 

牧 会計事務所 所長の牧です。

 

大半の方は、特別定額給付金や持続化給付金を受給されているようです。

以前、ブログで書きましたが、個人の方の助成金の課税の取り扱いを再度説明します。

 

 

法人は受給した助成金は、すべて収入になり課税されるので問題はありません。消費税は不課税です。

個人は課税されるものと、非課税になるものに分類されます。さらに課税されるもののうち、事業所得になるもの、一時所得になるもの、雑所得になるものに分類されます。

 

非課税になるもの

1.新型コロナウイルス感染症等の影響に関連して国等から支給される助成金

 

・新型コロナウイルス感染症対応休業支援金、休業給付金

・特別定額給付金

・子育て世帯への臨時特別給付金

・学生支援緊急給付金

・低所得者のひとり親世帯への臨時特別給付金

・新型コロナウイルス感染症対応従事者への慰労金

・企業主導型ベビーシッター利用支援事業の特例措置における割引券

・東京都のベビーシッター利用支援事業における助成

 

2.国等から支給される助成金

 

・雇用保険の失業等給付

・生活保護の保護金品

・児童扶養手当

・被災者生活再建支援金

・年金生活者等支援臨時福祉給付金

 

課税になるもの

1.新型コロナウイルス感染症等の影響に関連して国等から支給される助成金

 

・持続化給付金

・家賃支援給付金

・農林漁業者への経営継続補助金

・文化芸術・スポーツ活動の継続支援

・東京都の感染拡大防止協力金

・雇用調整助成金

・小学校休業等対応助成金

・小学校休業等対応支援金

 

2.国等から支給される助成金

 

・肉用牛肥育経営安定特別対策事業による補てん金

・すまいる給付金

・地域振興券

 

課税され助成金は、次のいずれかの所得として所得税の課税対象になります。

 

1.事業所得等に区分されるもの

事業に関連して支給される助成金(事業者の収入が減少したことに対する補償や支払家賃、支払賃金などの必要経費に算入すべき支出の補填を目的として支給するものなど)

 

 

2.一時所得に区分されるもの

フリーランスとして働いているけれども、会社は給料として払っている場合で源泉徴収票をもとに確定申告している人の持続化給付金は一時所得になります。

 

3.雑所得に区分されるもの

フリーランスとして働いているけれども、事業所得としてではなく雑所得と申告している人の持続化給付金は雑所得になります。

 

 

 

 

 

 

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