雨の日が多いですね。雨の量も半端なく多いです。高速道路を走行していると前が見えないくらい降っていました。皆様も雨の日の運転には気をつけてください。
牧会計事務所 所長の牧です。
6月29日より主たる収入を雑所得・給与所得で確定申告した個人事業者、2020年1月~3月の間に創業した事業者の持続化給付金の申請が始まりました。
今回は2020年新規開業特例申請の説明を致します。
1. 給付対象者
① 2020年1月から3月の間に事業により事業収入(売上)を得ており、今後も事業を継続する意思があること。
② 2020年4月以降、新型コロナウイルス感染症拡大の影響等により、2020年の開業月から3月までの月平均の事業収入に比べて事業収入が50%以上減少した月が存在すること。
2. 証拠書類
① 持続化給付金に係る収入等申立書 税理士が記載が正しいことを確認後、署名又は記名押印。事務所名称、住所、税理士登録番号の記載がしてあるものが必要です。
② 通帳の写し
③ 本人確認書類
④ 個人事業の開業・廃業等届出書
*事業開始が2020年1月1日から3月31日まで
*提出日が2020年5月1日以前
*税務署受付印が押印されていること
3. 給付額の算定式
S=A ÷ M × 6-B × 6
S:給付額 上限100万円
A:2020年1月1日から3月の間の事業収入の合計
M:開業月から2020年3月までの開業月数(開業した月は、操業日数に関わらず1カ月とみなします。
B:2020新規開業対象月の月間事業収入
算定例
2020年2月に開業 2020年6月を新規開業対象月とした場合
2月 3月 4月 5月 6月
60 40 30 30 20
S=A ÷ M × 6 - B × 6
A (1月から3月までの事業収入)=60+40=100
M (開業月から3月までの月数)=2カ月
B (2020新規開業対象月の月間事業収入)=20
よって
S=100÷2×6-20×6
= 180 > 100万円
給付額は100万円になります。
従来の持続化給付金の申請とは異なる証拠書類が必要になりますので、証拠書類を確認して申請をしてください。申請でお困りの際は牧会計事務所にご相談ください。