2020年7月13日 10:00 am

名古屋市名東区、牧会計事務所の佐藤です。

 

先日のブログ

https://maki-kaikei.com/2020/07/06/go-to-%e3%82%ad%e3%83%a3%e3%83%b3%e3%83%9a%e3%83%bc%e3%83%b3/

でご紹介した「Go To キャンペーン事業 (Go To トラベルキャンペーン)」が、前倒しで行われる事が発表されました。

 

当初アナウンスでは8月中からのスタートでしたが、夏休み期間に合わせて前倒した形でしょう。

 

赤羽国土交通大臣は制度開始を前倒した理由について

「特に多客期・繁忙期である夏休みが支援の対象となるようにとの要望が強かった」と説明しています。

 

約1兆6700億円もの税金を投入する訳ですから、相応の効果が期待出来なければなりません。

前倒しについては良い判断(当然の判断?)だと思います。

 

さて、7/22からの「Go To キャンペーン」は、前倒しなだけに本来の割引(補助額)より少ない補助額となります。

地域で使えるクーポンがもらえません。

当初アナウンスでは、旅行代金の半額補助。半額補助のうち7割を直接値引き、3割は地域で使用できるクーポン券の給付としていましたが、この3割分のクーポンが不給付となります。

 

クーポンの発行は9月となる見通しです。

 

つまり7/22からの事業では

例えば1泊2食付きの旅館に1人2万円で泊まる場合、本来では半額の1万円が支援額となり、その7割に相当する7000円が料金から割り引かれるのみとなります。旅行者は1万3000円を旅行代理店や予約サイトに支払う形となります。

 

旅行代金が35%OFFになるという事です。

 

上限額は1泊につき14000円の値引き(1泊40000円の旅行代)、日帰り7000円の値引き(20000円の旅行代)までとなります。

1泊40000円、日帰り20000円の旅行額を超えた場合、上限の値引きが適用されます。

 

割引価格での旅行の販売は、7月27日以降に、旅行業者や予約サイト、宿泊施設の予約システムなどで、準備が整った事業者から開始されます。

 

当制度の対象となるツアー会社や宿泊の予約サイトはまだ決定されていませんが、

大手の旅行業者はほぼ確実に対象となるのではないでしょうか。

※宿泊先ホテルへの直接予約は制度対象です。

 

旅行業者が提供する価格から直接値引きとなります。

旅行者が申請する必要はないようです。

 

 

 

ただし、すでに7/22以降の旅行・宿泊を予約している場合、申請を行う事で割引額分が戻ってきます。

 

旅行者は旅行後に、申請書と領収書、宿泊証明書、個人情報同意書を事務局に郵送やオンラインで申請し、割引分をクレジットカードへの返金か銀行振り込みで還付する手続きを行う必要があります。

地域独自の観光キャンペーンとの重複適用も認められます。

 

 

夏休みはコロナ対策をしつつも、積極的に旅行に行きたいものです。

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