2020年7月23日 11:56 pm

愛知県の新型コロナウイルス感染者が、7月21日過去最多の53人でした。最近日増しに感染者の数が増えていきます。恐れていた感染の第2波が来たような感じです。

 

7月22日からタイミングが悪いことにGOTOキャンペーンがスタートしました。色々ワイドショーでは、このGOTOキャンペーンについて反対意見が出ています。誰も一カ月前にこれほどの感染者が増えることは予測出来ていなかったし、これからどうなるかも誰も予測は出来ないのではないでしょうか?

 

決めたことは何があってもやり通して欲しいと思いました。

 

名東区 牧会計事務所 所長の牧です。

 

 

新型コロナウイルス感染症で介護サービスを実施する従業員に対して、5万円の見舞金を支給する場合の取り扱いが示されました。

 

従業員等が事業者から支給を受ける見舞金が、次の3つの条件を満たす場合には所得税法上、非課税所得に該当することになりました。

 

1.その見舞金が心身又は資産に加えられた損害につき支払いを受けるものであること

2.その見舞金の支給額が社会通念上相当であること

3.その見舞金が役務の対価たる性質を有していないこと

 

 

1.の心身に加えられた損害につき支払いを受けるものとは、緊急事態宣言の下において、事業の継続を求められる事業者の従業員等で、『多数の者との接触を余儀なくされる業務など新型コロナウイルス感染症の感染リスクの高い業務に従事ている者』 緊急事態宣言がされる前と比較して、相当程度心身に負担がかかっていると認められる者。

 

2.の見舞金の支給が社会通念上相当であるかどうかは、その見舞金が従業員等ごとに新型コロナウイルス感染症に感染する可能性の程度や感染の事実に応じた金額となっていて、そのことが事業者の慶弔規定等において明らかにされていることとしています。

 

 

これらの条件を満たした場合には、非課税所得となり給与所得の源泉徴収は必要ありません。

 

 

しかし、新型コロナウイルス感染症で激務が続いたため手当てを支給した場合には、役務の対価としてみられ、非課税所得にはならなくなります。給与所得として受けるのか、心身等の損害として受けるのかによって取り扱いが変わりますので気をつけてください。

 

 

 

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