8月も最終週に入りました。今年もあと4カ月ちょっととなってしまいました。これほど例年と違い、緊張感がある1年はなかったのではないでしょうか?新型コロナウィルス感染症にすべてが振り回されてしまいました。
感染拡大は7月末にピークに達して、その後は緩やかに下降傾向になっているとの報告がありました。今後も増加せずに終息してもらいたい。
名東区 牧会計事務所 所長の牧です。
所得税で所得金額調整控除が創設されました。
給与所得控除の見直しが行われ、給与所得控除額が引き下げられました。850万円を超える場合には190万円が上限になります。以下の表のようになります。
給与等の収入金額 (給与所得の源泉徴収票の支払金額) |
給与所得控除額 | |
---|---|---|
1,625,000円まで | 550,000円 | |
1,625,001円から | 1,800,000円まで | 収入金額×40%-100,000円 |
1,800,001円から | 3,600,000円まで | 収入金額×30%+80,000円 |
3,600,001円から | 6,600,000円まで | 収入金額×20%+440,000円 |
6,600,001円から | 8,500,000円まで | 収入金額×10%+1,100,000円 |
8,500,001円以上 | 1,950,000円(上限) |
子育て等の負担がある者については経済的余裕が必ずしも十二分とは考えられないため、年齢23歳未満の扶養親族や特別障害者控除の対象である扶養親族等を有する者等については、給与所得控除の見直しにより負担増が生じないようにするため、所得金額調整控除(子ども等)が創設されました。
所得金額調整控除(子ども等)の金額計算
その年の給与等の収入金額が850万円を超える居住者で、次に該当する者は、給与等の収入金額から850万円(給与等の収入金額が1000万円を超える場合には1000万円)を控除した金額の10%に相当する金額が、給与所得の金額から控除されます。
① 本人が特別障害者に該当する者
② 年齢23歳未満の扶養親族を有する者
③ 特別障害者である同一生計配偶者を有する者
④ 特別障害者である扶養親族を有する者
この制度は、令和2年分の以後の所得税について適用されます。
令和2年の所得税は大きく改正されました。給与所得控除額が引き下げられた代わりに、基礎控除額は10万円引き上げられました。さらに、基礎控除額は所得金額が2400万円を超えると以下の表のように減額され、2500万円を超えると0円になります。
納税者本人の合計所得金額 | 控除額 |
---|---|
2,400万円以下 | 48万円 |
2,400万円超2,450万円以下 | 32万円 |
2,450万円超2,500万円以下 | 16万円 |
2,500万円超 | 0円 |
今年から、年末調整をするときは給与収入により所得金額調整控除額がないかどうかを確認する必要があります。また、確定申告をするときは、所得金額により基礎控除額が変わる可能性がありますので、その点も注意しなければなりません。
今年の年末調整、確定申告はミスがないように慎重にやりましょう。