名古屋の夏は特に暑い日が続きますが、皆様はいかがお過ごしですか?
冷房機器などを活用して、少しでも蒸し暑い夏を快適に過ごしましょう。
八月のお盆の辺りから、梨が出荷され始めるのですが、まだ梨の品種幸水を味わっていません。
牧会計事務所の水野です。
梨の中でも特に人気な品種として幸水があります。
岐阜県の山之上地区は、特に梨の産地として有名なのですが、
小売りをする梨農家さんの中には、お客さんが殺到していて
週末の土曜日には午前中で完売してしますほどの、大人気だそうです。
贈答用の予約も今シーズンは、完売になってしまったようです。
自宅で食べる分を買いに行くことがあるのですが、
残念ながら今シーズン山之上の幸水梨には縁がありませんでした。
また来年を楽しみにします。
ただ梨のシーズンは長くあるので、次に出てくる品種の豊水を待ちます。
豊水は9月の中頃からは出荷が始まるそうです。
豊水梨も甘みと酸味のバランスの取れたとてもおいしい梨なので、
個人的には、一番好きな品種です。
今回は消費税について書いてみたいと思います。
消費税の税率は、基本10%となっていますが、
食品は、軽減税率の対象で8%ですよね
一般的な農業の事業者さんが消費税の課税事業者の場合
生産するものが、農作物の場合は食品ですので
令和1年10月以降も消費税は軽減税率対象の8%です。
また、簡易課税を選択されているケースが多いと思います。
簡易課税制度の農業の区分は、第三種事業の70%控除でしたが、
軽減税率が始まって第二種事業の80%控除できるようになりました。
たまたま、お米、野菜以外に少量のもち米を生産し、
お餅として加工して販売しても基本は同じ事業の第二種事業に分類します。
ただし、主にもち米を生産している農家さんが、
もち米を原料としてお餅と製品化し製造販売する場合で
お餅製造専用の従業員さんがいるとなると、
その事業者さんは、製造業となり第三事業に分類されます。
梨農家さんが、普段は梨として直売している場合は、第二事業の分類ですが
梨ジュースを製造販売することがメインで、製造販売専用の従業員さんもいるとなると
製造業となって第三事業に分類されます。
農業水産庁のホームページでも、お知らせがされています。
https://www.maff.go.jp/j/keiei/tyosei/keigen.html
先ほどの梨農家さんの場合の簡単な例で税額を計算してみます。
店頭で販売する場合、梨が一盛り1,080円の場合、
消費税は、80円の内80%控除できるので、約16円消費税を納めることになります。
平成の時代は、70%控除でしたので約24円消費税を納めていました。
実際は、一つずつの取引の消費税を積み上げて計算するのではなく
年間の売上の合計をして消費税の額を計算するので、
24円や16円を納税することはありませんが、
農業の事業者分類が変更になったとこは、かなり多きな変更ですね。
もう一つ農家さんに限らず、簡易課税制度を選択する場合は、
事前に税務署に届け出をする必要があるのですが、
個人事業主の方に限らず、法人の事業者さんでも基準期間における課税売上高が 5,000万円以下の事業者さんは、特例の期間内に提出すれば、この9月の決算は簡易課税制度を使えます。
特例の期間は、令和1年10月1日から始まっていましたが、
令和2年9月30日までで終わってしまいます。
当期より簡易課税制度を利用することができるので、
仕入先の一般税率と軽減税率を区別することが困難な事業者さんは、
簡易課税制度を選択する方が良いですね。
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/shohi/todokedesho/pdf/todokedesho_02.pdf
特例の期限があるので、簡易課税を選択する場合は今月中に提出しましょう。