2020年9月11日 9:25 am

夏が終わりましたが、気温は夏のままです。
早く過ごしやすい秋の気温になって欲しいものです。
 

牧会計事務所の税理士 近藤です。
 
皆さんは相続税という言葉には馴染みがあるかと思いますが、
贈与税はあまり聞きなれない言葉かと思います。
 
贈与税は相続税の補完税と言われるように二つは切っても切れない親子関係にあります。

相続税は被相続人が亡くなられた時点で一定の相続財産がある場合に相続人に課税されます。
贈与税は被相続人が生前に行える制度で毎年110万円の範囲なら誰にでも無税で財産を移行できますが、110万円を超えますともらった財産の金額ごとに一定の贈与税を財産をもらった人は納税しないといけません。

この贈与税は日本の数ある税金の中でも一番負担が高い税金とも言われております。
高い理由は相続財産を簡単には移行させない国の意図があるわけです。
 
贈与税には暦年課税方式と、タイトルでも上げました相続時精算課税方式の二つがあります。
暦年課税方式とは相続財産と切り離して財産を移行できますが、110万円の控除を認めて超える金額に高い税金を課すシステムです。
 
原則切り離しですが、相続開始前3年以内ものに限っては再度相続税として計算し直す制度です。
相続時精算課税は原則60歳以上の親が20歳以上の直系血族の子(最近はお孫さんにも可能)に贈与した場合は原則2500万円(何年に渡っても可能)の範囲内であれば贈与税を課税しない制度です。
 
約20年程前にできた制度で貯蓄額が多い高齢者のお金を動かして景気を刺激させようとした背景がありました。
ただこの制度は一時的には贈与税はかかりませんが、相続時には再度相続財産に組み込まれて相続税の計算をし直される制度でもあります。
 
もちろん組み込まれた金額の合計額が課税されない金額を超えなければ相続税は発生しません。
マイホーム等の購入資金が必要であれば、条件さえクリアできれば無税で親子間でお金が移行できますのでこの制度をうまく使われても良いと思います。
 
もちろん、資産家のご家庭でも将来価値が上がりそうなものをこの制度で移行すればメリットがあるものと思われます。
贈与時の価額で再計算されますので、
もしかしたら少しは相続財産の価額を減らすことができるかもしれません。

各家庭でご検討されてこの制度をご活用ください。

Categorised in: