2020年10月9日 9:00 am

すっかり秋らしい季節になりました。
名古屋市名東区
牧会計事務所の税理士、近藤です。

 

最近住宅ローン付きの資産について相談をされました。
コロナ等の影響により先行きが不安なので、今自分が住んでいる自宅を息子さん等に移行したい等の内容です。

ただ住宅ローンがまだ付いてるとの事でした。
結論から言いますと上記のタイトルでもある負担付き贈与により家族の誰かに資産を移行する事が可能だという事です。
負担付き贈与とは住宅ローンと一緒に自宅の不動産を贈与する方法です。
ただ受贈者が住宅ローンを返済できる能力が無いと難しいので事前に金融機関に相談してOKをもらえれば贈与は実行可能になります。

 

負担付き贈与後の課税関係は次のようになります。
まず受贈者側ですが、こちらは贈与税の申告の可能性が発生します。

贈与された資産が不動産の場合は相続税の課税評価額ではなくその時のその時点の取引価格や市場価格が贈与された資産の価格となり、その価格から引き継いだ借入金等の債務の金額を差し引いた金額がプラスであれば110万円を控除した金額に贈与税が課税される可能性があります。

次に贈与者側ですが、贈与することにより借入金等がなくなるわけですからその人にとっては利益になります。
つまり借入金の金額でその不動産を売却した形になりますので、借入金の金額からその不動産の取得原価(取得価格が不明な場合は借入金の5%が取得価格とみなされます)を差し引いた金額がプラスであればその金額に国税と地方税を合わせて20%の所得税が課税される可能性があります。
負担付き贈与は条件等が合えば簡単に贈与できますが、お互いそれぞれの課税のリスクを持っているので、まずはこの様なシュミレーションをしていただいてリスクの判断をしていただきたいたいです。
もちろん受贈者はこの負担付き贈与の後この不動産を売却する可能性もあるわけですが、
その時の売却した不動産の取得価格は負担付き贈与で引き継いだ借入金の金額になり、負担付き贈与の日が取得日になります。
将来何が起きるかわかりませんので、その時々の資料はしっかり残しといてください。
牧会計事務所では生前贈与、相続全般の業務も承っています。
少しでも負担を少なく、次世代に資産を承継するためのサポートをさせていただきますので、
ご興味のある方はお問い合わせください。

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