2020年10月13日 12:32 am

台風14号は日本列島を回避してくれたので、大きな被害が出なくてほっとしました。ちょうど1年前に千葉県におおきな被害をもたらした台風は、19号でしたので今年は台風の発生が少ないのでしょう。

 

これから、台風が来ないことを願います。

 

名東区 牧会計事務所 所長の牧です。

 

新型コロナウイルス感染症の影響で、持続化給付金や家賃支援給付金の申請をして、受給を受けた法人や個人の事業者方はかなりの数に昇りました。同時に多額の詐欺事件も発生してしまいました。最近では、当局からの摘発を恐れて返納する事業者の方も増えているようです。

 

また、新型コロナウイルス感染症の影響で売上が減少して、銀行の保証協会や日本政策金融公庫からコロナ融資を受けた事業者の方もかなりいます。3年間、返済金を据え置いても、毎月々支払利息だけは引き落とされています。

 

売上が15%、20%減少している場合には、支払利息は補給されるとのことですが具体的にどのような手続きをするのかはっきり分かりませんでした。

 

日本政策金融公庫からコロナ融資を受けた事業者の方には、特別利子補給助成金交付申請書及び請求書が届きます。

 

提出する書類は3枚です。1枚は交付申請書になります。

誓約・同意書を遵守することを誓約します。

 

 

別紙1は、誓約・同意書の細かい規定が書いてあります。

 

 

 

 

 

1.新型コロナウイルス感染症の影響で売上が減少した事業者に対して、資金繰りを支援する目的の助成で目的通り履行をしているか?

 

2.申請した書類は正確な数値であり、故意に申請内容を偽ったりその他の不正手段により助成を受けた場合には取り消しや、5年以下の懲役もしくは100万円以下の罰金に処せられる可能性があります。

 

3.事務局からの申請・申告内容についてメールや電話などの照会には応じることに同意します。

 

4.交付決定の取り消しを受けた場合には、助成金を受領した日から返還の日までの期間について年10.95%の加算金。返還請求以後、未納の期間までは、同じく10.95%の延滞金がかかります。

 

別紙2は申告書Cになります。

 

1.小規模事業者になるか中小事業者になるか、どちらに該当するか選択をします。

 

2.売上高減少の判定は、特別貸付申込時の最近1カ月、翌月、翌々月の売上を前年又は前々年同期と比べて判定します。特別貸付申込時の最近1カ月とは、申込時の前月を言います。申込時が5月なら4月になります。小規模事業者は売上高減少判定がありません、中小事業者の場合は20%以上の減少率がないと利子補給は受けられません。

 

 

書類について、分からないことがありましたら牧会計事務所までご連絡ください。

 

 

 

 

 

 

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