2020年10月14日 9:00 am

最近、夜は結構冷えます。

皆様もご体調管理にはお気を付けください。

 

名古屋市名東区、牧会計事務所の佐藤です。

 

昨年創業された顧問先様から、

「税務署から《消費税課税事業者届け出書》が届いたのですがどうすれば良いですか?」

という問い合わせをいただきました。

 

消費税は2年前の期(基準期間)、もしくは前年上期(特定期間)の課税売上高または給与支払額が1000万円を超えると「課税事業者」となり、消費税支払いの必要が出てきます。

※下記注意が必要です。

・法人の場合資本金または出資金が1000万円未満に限ります。

・課税売上高5億円超の法人が当該法人の株式を実質50%超保有する場合を除く。(規模の大きな企業が親会社である場合)

 

基準期間、特定期間の課税売上高が1000万円を超えた場合、上述の消費税課税事業者届出書を「事由が生じた場合、速やかに」提出する必要があると規定されています。

 

顧問先様に届いた資料には、

「10/16までにご提出ください」との記載がありましたが

消費税法を参照すると、「事由が生じた場合速やかに」となるので、10/16までに提出する必要は特段ないかと思います。

 

さて、消費税には《簡易課税制度》というものがあります。

基準期間(2年前期)の課税売上高が5000万円以下の場合適用できる制度ですが、

業種や会社の業態により、納付消費税額がすごく安くなる可能性があります。

 

通常の原則課税での消費税計算方法は下記のようになります。

【原則課税】

売上等で得た受け取り消費税 ー 支払等で支出した支払消費税

=当期の支払い消費税

 

【簡易課税】

売上等で得た受け取り消費税 ー 売上等で得た受け取り消費税 x   みなし仕入率

=当期の支払い消費税

 

このように「みなし仕入率」というものが定められております。

みなし仕入率は業種により定められています。

卸売業  90%

小売業  80%

製造業等 70%

その他の事業 60%

サービス業等 50%

不動産業   40%

 

一般的には

「事業で消費税がかかる経費の支払いが少ない場合」

簡易課税制度を導入した方が良いと思います。

 

例えば人を雇用しているサービス業で考えてみますと

支出する主な経費は給与等人件費になります。

給与には消費税がかからないため、消費税の支出はありません(外注等の場合を除く)。

 

そのため、雇用者がいるサービス業の場合、みなし仕入率が使用できるサービス業の方が有利な場合が多いかと思います。

このように、簡易課税制度を使うメリットは大きい反面、

消費税がかかる経費の支出額が膨らんだ場合、損をする場合も考えられます。

また、簡易課税制度は届け出を提出すると、2年間強制的に適用されます。

 

課税事業者にとっては消費税は支払う額が大きい為、

上記の制度の有利不利を確かめながら、慎重に判断する必要があります。

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