2020年10月14日 5:26 pm

初めまして、今年の7月より、牧会計事務所に入所した神尾と申します。

前職も税理士事務所で勤務しておりましたが、諸事情により前事務所が廃業してしまい、途方に暮れ路頭を彷徨っていたところ、所長に拾っていただきまして、現在、当事務所にて勤務しております。

 

某有名ドラマで話題になった言葉で、施されたら、施し返す。……恩返しです!とありますが、顧問先の皆様により良いサービスを行うことで、恩返ししていきたいと考えております。『大事なのは、感謝と恩返しです』……から。

現時点で、少しも恩返し出来ておりませんが………。(汗)

顧問先の皆様、これからご訪問させていただく機会がありましたら、どうぞ宜しくお願い申し上げます。

 

10月中旬になり、季節はすっかり秋になりました。

秋と言ったら、皆様にとって『 何の秋 』になりますか? 食欲の秋、…行楽の秋?、…読書の秋?、はたまた、芸術の秋?、いろいろありますね。

私の場合、真っ先に旬の食べ物が思い浮かんでしまうのは、体型を見たら一目瞭然なので自分のことはひとまず置いておきまして、『 行楽の秋 』といえば、今、世間で話題となっております『 GO TO トラベル 』ですね。

今回は『GOTOトラベル』関連のお話をさせていただきます。

 

皆様は、GO TOトラベルはもうご利用になりましたか?

皆様ご存じかと思いますが、10月からは地域共通クーポン券も配布されるようになり、実質的に約50%の金額で観光等ができるようになっております。

かくいう私も、観光ではなく学業の関連ではありますが、11月に東京に行くことになり『GOTOトラベル』を利用して予約しました。

鉄道や飛行機を利用する場合、旅行代理店で申し込むと鉄道料金や航空チケットの料金も『GOTOトラベル』の対象になるので、上記の交通機関を利用して旅行する場合には、旅行代理店で申し込むのがお得ですよ。

 

私も、今回の往復の新幹線の席を初めてグリーン席にしたり、ホテルのグレードを『 少しだけ グレードアップしました。

コロナウイルスに対する感染予防など、細心の注意を払わないといけませんが、せっかくの機会ですので『GOTOトラベル』をご利用されたらいかがでしょうか。

 

さて、本題までの前置きが長くなってしまい、申し訳ありませんでした。

東京が『GOTOトラベル』の対象に含まれ日本全国でご利用できるようになったため、皆様におかれましても、遠方への出張や会合等の機会やお話が出てきたのではないでしょうか。

会社の出張について、GOTOトラベルを利用して出張に出向いた場合、出張に係った費用は「どの金額」を用いて経理処理を行うのでしょうか。

割引前の金額でしょうか?割引後の金額でしょうか?

上記のような事例の場合の経理処理が、10/5の『週刊税務通信』に掲載されていましたので、ご紹介したいと思います。

 

下記資料が、私が予約した東京への旅行の明細になります。これを参考にご説明いたします。

 

 

 

こちらを見ますと、旅行代金総額が67,900円(税込)、GOTOトラベル割引が23,700円、地域共通クーポンが10,000円(10枚)、

実際に支払った金額が44,200円となります。

 

この場合に、会社が【旅費交通費】として計上する金額は、67,900円でしょうか。44,200円でしょうか。

 

皆様はどちらだと思いますか。

 

正解は…といいますか国税庁の回答では………、「67,900円」を用いるそうです。

67,900円を用いる理由としては、GOTOトラベル割引の金額が旅行代金そのものの「値引き」ではなく、旅行代金の一部を国が「補助」しているという理由から上記の金額を用いることとなります。

 

砕けた言い方でご説明すると、『提供されるサービスは《本来67,900円分の旅行サービス》を受けるのであって、割引額の23,700円は国が支払いを肩代わりしているだけですよ。』ということでしょうか。

 

従いまして、経理上の仕訳については、割引分を精算金額に含めるかで処理が異なりますが、このような仕訳になります。(税込経理 単位:円)

 

①会社において、旅費の精算時に割引分23,700円を含めないで精算した場合

旅費交通費  67,900   /   現金預金   44,200

(10%課税)         /   雑収入    23,700 (不課税)

 

②会社において、旅費の精算時に割引分23,700円を含めた金額で精算する場合

旅費交通費  67,900   /   現金預金   67,900

(10%課税)

上記のうち、どちらの処理になるかは、各会社の旅費交通費規程などにより異なってくると思われます。

消費税の課税関係において、旅行代金の全額が仕入税額控除の対象になるのは、納税者側からすると有利なかたちになりますね。

 

今の時期から、年末調整でご利用になる生命保険、地震保険等の控除証明書の発送が増えてくるかと思われます。

年末調整まで、大切に保管していただくようにお願い致します。

 

以上となります。ご拝読ありがとうございました。

今後も宜しくお願い申し上げます。

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