2020年10月22日 4:27 pm

日増しに寒くなってきました。夏から一気に秋を通り越して冬になるのでしょうか?

 

年々、夏用のスーツを着る機会が少なくなって来ています。9月中はパンツに半袖シャツで充分、10月上旬はパンツに長袖シャツで上着はいりません。今からは、急に寒くなったので秋用のスーツを着たくなります。ということで、夏用のスーツは必要なくなっています。私が持っている夏用のスーツの数はどんどん減って来ています。

 

行政手続きで、押印が廃止されると言われています。税務申告の手続きはどうなるのでしょうか?

 

現時点では、一部を除き、所得税の申告等、法人税の申告等、消費税の申告等、相続税や贈与税の申告等、その他の届出など、基本的にはほとんどの税務申告等の手続きで、押印が不要となる方向です。

 

税理士が納税者に代わり税務申告をした場合の、税理士の押印なども廃止の方向で検討されているようです。

 

納税者による税務申告書等への押印を廃止することによって、新たに求められる対応は特にないようで、押印という手間が省ける形になうようです。

 

 

ほとんどの申告書類などは電子申告で対応できることもあり、最近は押印する機会は減って来ています。届出の書類は、電信申告よりも手書きの方が手っ取り早く出来るので、紙の書類に押印して提出することがあります。押印がなくなれば、顧問先との間で印鑑のやり取りという手間が省けるので有難いです。

 

申告書の控えは、金融機関等に申告書を提出することもあるので押印をしていますが、これからはこれも必要なくなるのでしょう。

 

 

ただ、一部の税務申告等の手続きでは押印が残るようです。現行では、各種納税猶予制度などの担保の提供があるケースや、相続税の申告で遺産分割協議書を提出する際などには、担保提供の承諾書や遺産分割協議書に押印した印鑑証明書の添付が求められています。

 

こうした印鑑登録証明書の添付が求められる手続きにおいては、本人の証明を厳格にするため押印が残るようです。

 

押印に関しては、今後の状況に応じて対応することになります。決まり次第お伝えいたします。

 

 

 

 

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