2020年11月10日 8:48 pm

 

 

テレビで、人類は不安に思う感情を持っているため、滅びずにいるそうです。不運にも不安という感情を持ち合わせていない生物はすべて滅亡したそうです。生き延びるには、適度の不安が必要だそうです。

 

 

 

確かに、不安を持ち合わせていそうもないトランプ氏は大統領選挙に敗北しました。会社のトップは、いつも不安と闘いながら経営をしています。不安があるからどのように対処をしようかと常々考えのでしょう。不安がない経営者にはあまりお目にかかったことないですが、すぐに会社を潰してしまうのでしょうね。

 

 

 

 

牧会計事務所 所長の牧です。

 

 

国税庁は、本年7月1日に令和2年分の路線価を公表しました。新型コロナウィルス感染症の影響で、今後の地価の動向が不透明な状況にあるため、令和2年1月1日時点の地価が路線価を下回る状況が広範囲でみられた場合には、令和2年分の路線価の補正等を検討することにしていました。

 

 

 

1月から6月までの半年間で、東京都台東区浅草1丁目で▲16%、愛知県名古屋市中区栄3丁目と大須3丁目で▲15%、錦3丁目で▲19%、大阪府大阪市中央区宗右衛門町で▲19%、心斎橋筋2丁目でさ▲15%地価が下落しました。

 

他にも、東京都の新宿や銀座、京都、奈良、沖縄の一部でも10%前後、地価が下落しました。いずれも観光地で、国内外の観光客が減少したことが影響しました。

 

ただし、路線価の補正等の目安のマイナス20%に届いた地域はなかったため、国税庁は本年1月から6月までの相続・贈与分については路線価の補正等はしないことを決めました。

 

 

 

本年1月から6月分の相続・贈与には路線価の補正はされませんでしたが、大幅に地価が下落したところがいくつもあります。その要因の観光客の減少が改善されないと、7月以降さらに地価が下落し、7月から12月分の相続・贈与に適用する路線価の補正がされる地域が出てくる可能性は十分あります。

 

7月から12月分の相続・贈与に適用する路線価を補正する場合、現時点では、年明け頃にはその内容が公表される見込みです。

 

これら地域の土地を相続や贈与する予定がある場合には、遺産分割や申告は年明けの路線価補正を確認してからするようにしてください。

 

何かご不明なことがありましたら牧会計事務所までご連絡をお願い致します。

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