2020年11月13日 9:00 am

紅葉が美しい季節となりました。同時に寒さも日一日と深まってまいりました。お体には十分お気を付けください。

令和2年もあと2か月ほどになりました。今年は、コロナ感染症拡大防止のため、今までの生活様式が一変しました。マスクが、日々の生活に切り離せなくとは、年初には想像もつきませんでした。以前のような生活に戻れることを願っています。

おはようございます。名古屋市名東区 牧会計 中山です。

11月に入ると、年末に向けて世間が動き出します。年末調整の時期がやってきました。

昨年の年末調整と比べて変わっている点があります。ご注意ください。

「給与所得控除額」が改正されました。

「基礎控除」が改正されました。昨年は所得制限なしで基礎控除額は38万円でしたが、合計所得金額(収入金額ではありません)応じて下記のようになりました

合計所得が2,400万円以下            48万円

合計所得が2,400万円超 2,450万円以下      32万円

合計所得が2,450万円超 2,500万円以下      16万円

合計所得が2500万円超              なし

●令和2年の給与の収入金額が850万円を超える方で23歳未満の子・特別障害者等を有する者等の「所得金額調整控除」が創設されました。

●「寡婦(寡夫)控除」の改正がおこなわれ、「ひとり親控除」が創設されました。

年末調整関係手続の電子化 会社に控除申告書を電磁的に提出する場合は、書面(ハガキ等)で添付していた保険料控除証明書等を、保険会社等から交付を受けた控除証明書等のデータを添付して提出できるようになりました。

「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」、「給与所得者の保険料控除申告書」、「給与所得者の基礎控除申告書 兼 給与所得者の配偶者控除等申告書 兼 所得金額調整控除申告書」の3枚を記入して勤務先の会社に提出するのですが、印鑑を押す箇所がありますのでお忘れなく。

マイナンバー(個人番号)制度は平成28年1月から始まり、4年を経過しました。マイナンバーカードを使った「マイナポイント」取得のためなどで、マイナンバーが身近になりました。年末調整の扶養控除等(異動)申告書にも、マイナンバー(個人番号)を記載する欄がありますので、お忘れなくご記入ください。(一定の要件の下、記載が不要の場合があります)

書面や電子での提出も証明書等の紛失やデータの消去等にお気を付けください。

 

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