2020年11月20日 9:00 am

最近親族が亡くなりました。相続関係の手続きを仕事以外ですることになりました。

 

名古屋市名東区 牧会計事務所の税理士近藤です。

まずは年金関係の停止届けから始まり、49日法要に向けての準備など中々大変です。
相続と言えば相続税と言う税金があります。

 

相続税とは亡くなられた方(被相続人)の財産が、
ある一定額を超える場合はその相続人が払わないといけない税金です。
通常は亡くなられた日から10ヶ月後が申告及び納付の期限になります。

 

一定額とはその被相続人の基礎控除額を言います。
一般的な家庭、夫婦と子供2人で例えますと夫が亡くなった場合は妻と子供2人が法定相続人になりますので3000万円+600万円×3人の4800万円が基礎控除額となり、相続財産がその金額を超える場合には相続税が発生する可能性があります。

数年前の改正で基礎控除額は上記の金額になりましたが、改正前は5000万円+1000万円×3人の8000万円でした。

 

基礎控除額が3200万円減ったため、相続税を納める納税者は増加しました。

一般的な相続財産は、現預金と土地建物になると思います。

保険金もみなし財産として組み込まれますが、500万円×法定相続人の金額を超える部分のみが相続財産になります。

 

土地は路線価に土地の面積をかけて財産の価格を算出します。

路線価がついてない地域では、固定資産税評価額に1.1をかけた金額が土地の金額になります。
土地は居住用等の小規模宅地に該当すれば330平米までは80%減額されます。

この制度は申告することによって減額されますので頭の片隅にでも入れていてください。

毎年国税庁が発表する路線価に自分の土地の近くの道路に価格が付いてますので国税庁のホームページで確認してみるのも良いと思います。

 

実際の土地の評価額の算定は二方路線や側方路線等の複雑は計算が求められますが、概算の金額を知りたいのであれば路線価に面積をかけた金額が一つの目安となると思います。
建物の金額は固定資産税評価額になります。
現預金は被相続人が亡くなった日の残高になります。

上記の内容を元に大まかな財産の価格を出して頂いてその金額が基礎控除額を越えれば相続税がかかる可能性があると思います。

相続税が心配な方は、一度計算してみてはいかがでしょうか。わからないことがあるときは、牧会計事務所までご連絡ください。

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