2020年11月25日 9:00 am

最近夜はめっきり冷え込みます。

名古屋駅にも大きなクリスマスツリーがライトアップされ、冬を感じるようになってきました。

 

名古屋市名東区、牧会計事務所の佐藤です。

 

昨年の消費税率アップから、

税負担の上昇、軽減税率の是非、更なる消費税率のアップ等、消費税に関する事は何かと話題に上がります。

消費者にとっても消費税の存在は大きなものですが、

事業を営まれている方にとっては、消費税の負担感はさらに大きなものかと思います。

 

消費税を納める必要のある事業者(課税事業者)になると、

簡易課税制度選択者(基準期間(2期前の課税売上高が5000万円以下の場合選択可能)、例外事項や適用方法に要注意。)を除くと、

下記の式で算出される消費税額を納付しなければなりません。

 

納付消費税額の概算=(売上等で受け取った消費税額    ー   仕入等で支払った消費税額)

※計算方法は非常に簡単に表しております。あくまで概算です。

(調整対象固定資産や高額特定資産、居住用建物の購入、金地金の購入、輸出入を多く行う企業や売上高5億円超企業、課税売上割合95%未満企業は計算式が全く異なる可能性があります。)

 

上記で表すことが出来ます。

つまり、支払った消費税額が多くなればなるほど、納付しなければならない消費税額は減る事となります。

 

さて、仕入等行う中で、消費税を支払う必要のないものがあります。

消費税は下記の4要件を全てを満たしているもの(役務提供や資産の譲渡等)に課税されます。

 

1.国内において行われる取引

2.事業者が事業として行う取引

3.対価を得て行う取引

4.資産の譲渡、貸付け又は役務の提供

 

これらを満たさない場合、

消費税が課されない、非課税・不課税・免税取引に区分分けされ、これらの取引を行う場合、消費税は支払いません。

 

消費税の納付税額計算という観点からは、

取引で支払う消費税額が少なくなると、納付消費税額は増大します。

そのため、仕入等で支払うものに関しては消費税が課税されている物の方が有利になります。

 

具体的に消費税がかからないものを挙げていきます。

 

〇不課税

外国での宿泊や飲食といった国外での消費、無償での寄付や贈与、出資に対しての配当などは不課税取引になります。

 

〇非課税

本来であれば課税取引となりますが、これらの取引であっても消費に負担を求める税としての性格から課税の対象としてなじまないもの社会政策的配慮から、課税しないとする非課税取引が消費税法上で限定列挙(消費税法第6条第1項、法別表第1)されています。

1.土地の譲渡、貸付け

2.有価証券等の譲渡、支払手段の譲渡

3.利子、保証料、保険料など

4.郵便切手類、印紙、商品券、プリペイドカード等の譲渡

5.住民票の発行や、戸籍抄本の交付等の行政手数料、外国為替業務の手数料

6.社会保険医療などの給付等

7.一定の介護保険サービス、社会福祉事業等によるサービスの提供

8.助産

9.埋葬料、火葬料

10.一定の身体障害者用物品の譲渡、貸付け

11.一定の学校の授業料、入学金等

12.教科書用図書の譲渡

13.住宅の貸付け

 

〇免税取引

商品の輸出や国際輸送、外国にある事業者に対するサービスの提供など。

輸出は資産を引き渡した時点ではその資産は国内にあるため、4つの要件の「1.国内において行われる取引」に該当し、

もちろん他の要件も満たすことから本来であれば課税となりますが、内国消費税である消費税は国内での消費に負担を求めるという性格から、外国で消費されるものには課税しないという考えに基づき免税とされています。

 

消費税は身近なものですが、比較的新しくできた税の為、その課税の考え方は意外に分かりづらいものでもあります。

次回はアマゾンやTwitter等、そのサービスが国内取引か国外取引か判断しづらい、インターネット上の取引についてご紹介いたします。

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