2020年11月25日 1:51 am

新型コロナウィルス感染症の感染が拡大しています。せっかく経済が戻りつつあるときに、この感染者増加でまた冷え込んでしまわないか大変心配です。これ以上感染が拡大しないことを祈るばかりです。

 

牧会計事務所 所長の牧です。

 

 

持続化給付金の不正受給が問題となっています。中小企業庁では、本年6月に持続化給付金の不正受給対応の専門チームを発足して7月から本格的に調査を行っているそうです。

 

 

同給付金の不正受給による逮捕者が増加していることを受けて、自主返還を行う者も多くなっており、返還件数は750件、返還金額は8億円にのぼっています。

 

どのように発覚するのでしょうか?最も多いのは、”タレコミ”です。持続化給付金事業コールセンター等には、不正受給を行っていると疑われる者に関する通報・情報提供が多く寄せられています。不正受給者がみずから自慢して口外するのでしょうね。

 

 

また、申請時には、確定申告書や売上台帳等を提出する必要がありますので、これらの申請書類から不正受給が発覚するケースも少なくないようです。

 

ここでいう”不正受給”とは、中小企業庁が調査を行い、内部で不正受給認定を行った場合を指します。持続化給付金を受給したものの、自主的に返還したのであれば不正受給には該当しないようです。

 

不正受給者には罰則として、氏名等の公表をします。さらに持続化給付金と延滞金(不正受給の翌日から返還日まで年3%の割合で計算した金額)の合計とさらにこれらの合計に2割を加算した金額の支払義務が生じます。ただし、自主返還した者については、これらの2割加算等の罰則は課せられないとのことです。

 

さて、この不正受給対応の専門チームは、新型コロナウイルス感染症の影響で売上が減少していることについてどこまで詳細に審査、調査をしているのでしょうか?

 

売上の減少は受給要件のひとつであるため、本来は審査の段階で確認が行われるべきですが、中小企業庁によれば、審査の段階では、新型コロナウイルス感染症の影響で売上が減少したか否かの確認は行われていないとのことです。ただし、給付金の支給後に疑義が生じた場合には、調査を行っているようです。

 

持続化給付金は課税対象であるため、同給付金を受けた個人は、令和2年分の確定申告で、総収入金額に含めて申告することが基本になります。申告義務があるにもかかわらず、無申告となっている場合には、国税局から指摘を受けることになります。

給付金の支給を受けた方は、確定申告で持続化給付金の収入加算を忘れないように気を付けてください。

 

 

 

 

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