まさに昨日、プロ野球とJ1の優勝が決まりましたね。
NPBが福岡ソフトバンクホークス、J1が川崎フロンターレでした。
地元の中日ドラゴンズは2位、名古屋グランパスは確定ではありませんが現在3位ということで、地元チームも大健闘ですね。今回の日本シリーズでセ・リーグ全体の問題が浮き彫りになりましたが………、来年も地元の両チームとも優勝に絡む活躍を期待したいですね。
まだまだ暖かい日が続いていますが、朝晩の冷え込みが次第に厳しくなっているのは、季節が秋から冬に徐々にシフトしているんでしょうか。
今年の冬は、ラニーニャ現象により厳しい冬になるようです。今年の将軍様のご機嫌はどのようになるんでしょうかね。できれば、「松平健」さんではなくて、「志村けん」さんくらいのゆるーい将軍?お殿様?で、冬が過ぎればいいですね。
現在、コロナウイルスも第3波が襲来している中、暖房を使用するために部屋を閉め切りたい気持ちとコロナウイルスの感染予防のために換気をしなければという気持ちのせめぎ合いの中で、皆様はお過ごしだと思われますが、第3波が収束するまで協力して過ごしましょう。
2回目のブログとなります所員の神尾です。
私の場合、ヒートテックの肌着の中にMeetテックを装着しているので、どうやら寒さの耐性には強いようです。
残り数日で12月に差し掛かり、年末調整の作業をされている方が多いと思われますが、本日は確定申告の中の医療費控除について、お話いたします。
毎年医療費控除をされている方は、病院等の領収書などを保管していると思いますが、今般のコロナウイルスにより生じた問題について、10月23日に国税庁が発表した内容をご紹介したいと思います。
まず最初に、所得税法に記載されている「医療費控除の対象となる医療費」とは何ぞや?ということで、その定義をご説明いたします。
所得税法73条2項、所得税施行令207条1項では、①医師等による診断や治療のために支払った費用、②治療や療養に必要な医薬品の購入費用とされております。
それでは、このコロナ禍の日本において、皆様が購入したであろうマスクは、どうなんでしょうか。
ワクチンがない現状において、飛沫感染予防についてはマスクやフェイスシールドでしか防げないので感染予防のための必需品であり、このご時世でマスクなしで外出することは考えられませんが、その答えは……………、認められませんでした。マスクは病気の感染予防を目的に着用するためのものであるからという理由になります。まぁ………、やっぱりですね。あくまで予防だからということなので、しょうがないですね。
「マスクは………そうだろうね。」と思いながら話を振りましたが、次は本丸です。
PCR検査はいかがでしょうか。
今、このブログを拝読いただいている方のなかにも、PCR検査を受けた方がいるかもしれませんが、この費用はどのような扱いになるんでしょうか。奥様の出産の立会のために複数回受けられた方がいることも私自身聞いておりますが、検査費用自体も高額であるので、気になる方が多いと思います。
この点、国税庁の発表は、「医師等の判断によるものかどうか」により異なるとのことでした。
まず、医師等の判断によりPCR検査を受けた方について、コロナウイルスの感染の疑いが掛かっている方に対して行うPCR検査などの費用については、医療費の対象になります。ただし、ここで注意点が1つあります。医療費控除の対象になるのは自己負担分のみとなるため、公費負担等により補助をいただいた分は対象にならないため、公費などで補助された分を差し引いた金額になることをご注意ください。
次に、医師等の判断によらない(自己の判断により)PCR検査を受けた方について、単に感染していないことを明らかにする目的で受けるPCR検査など、自己の判断により受けたPCR検査の検査費用は、医療費控除の定義に当てはまらないので、対象にならないようです。ただし、この場合にもPCR検査の結果「陽性」であることが判明し、引き続き治療を行った場合には、医療費控除の対象になりますのでご安心ください。また、「陽性」であることが判明した場合保険所からの指導に基づき消毒することになりますが、家庭内を消毒するために専門業者に依頼する費用は医療費控除の対象になりませんご注意ください。消毒する場所が個人事業主または会社の事業所の場合に経費にはなりますが……。
最終的には、健康診断の費用の場合と似たような結論になりましたが、確立した治療方法やワクチンがない中、厳しい発表でした。
従いまして、この第3波が収束するまでは、感染しないように行動する・PCR検査をする場合には医師の判断を仰いでから行うというかたちで自己防衛しながら乗り切りたいですね。
ご拝読ありがとうございました。今後もよろしくお願いいたします。
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