2020年12月9日 10:00 am

今年も残り20日足らずになりました。いつもは忘年会で忙しくなりますが、今年は忘年会がほとんどありません。静かな年末を迎えています。今年は仕方がないですね。我慢の年末です。

 

 

牧会計事務所 所長の牧です。

 

12月に入ると贈与の相談が増えます。会社の株を贈与する、土地を贈与する、現金を贈与する。ほとんどがこの3種類です。

 

贈与を受ける人は、年間110万円まで税金はかかりません。毎年毎年、税金のかからないように110万円まで贈与していく方法を暦年贈与と言います。

 

相続税では、相続開始3年前に贈与された財産は相続税の対象になります。高齢の親からの暦年贈与は、相続税に加算される可能性がありますので慎重に判断しなければなりません。

 

しかし、この相続開始3年前の贈与の相続税加算は、相続人に対して行われた贈与のみが対象になります。相続人ではない孫への贈与には、相続税加算はされませんので、相続が近い場合には孫への贈与は有効です。

 

 

この暦年贈与は、110万円の枠内でおさめると財産を移転するのに長期の年数がかかります。それ以外の方法として、相続時精算課税による贈与があります。これは、60歳以上の父母又は祖父母から、20歳以上の子又は孫に対し、財産を贈与した場合において選択できる贈与税の制度です。

 

相続時精算課税の適用を受ける贈与財産については、その選択をした年以後、相続時精算課税に係る贈与者以外の者からの贈与財産とは区分しなければなりません。

 

複数年にわたり利用できる特別控除額の限度額は2500万円です。2500万円を超えた場合には、一律20%の税率を乗じて算出した贈与税がかかります。

 

この制度を利用した贈与財産は、相続時に相続財産に加算され相続税がかかります。親の相続財産を生前に子供等が有効利用する場合や相続時にもめないように、親の生前に財産を分ける場合には有効な手段です。

 

この制度を利用する場合には、注意点があります。この制度を使った場合には、それ以後は暦年贈与は使えなくなります。暦年贈与と相続時精算課税制度は選択的適用になります。

 

もちろん先に暦年贈与をしていた場合には、いつからでも相続時精算課税制度に変更は可能です。

この両方の利点を考えて利用してください。牧会計事務所では、贈与、相続の相談を受けています。お気軽にご相談してください。

 

 

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