2020年12月24日 9:00 am

12月も終わりに近づきました。

今年は例年より寒い気がしますが、まだ雪は積もっていません。

名古屋市名東区、牧会計事務所の佐藤です。

 

記録的な豪雪でもなければ、基本的に雪は経済にプラスの影響を与えるそうです。

雪が降る事で道路が規制される等のマイナスの影響もありますが、それを上回る経済的な効果が見込まれます。

・冬服

・スタッドレスタイヤ等車両関連費

・防寒製品

・雪対策製品

・スキー場

・各観光地

などなど、盛り上がりが期待されますが、コロナで観光需要の盛り上がりはあまり期待できません。

そのため、今年に限ると、雪が降る事の経済効果はあまり大きくないのかもしれません。

 

さて、12月は、クリスマス、大晦日、お正月とイベントが盛り沢山です。

クリスマスにはプレゼントを貰う人もいるでしょう。

ちょっとした贈り物なら問題ないかもしれませんが、高額なプレゼントを貰ったらどうなるのでしょうか?

 

肉親であっても、他人から財産の譲受けがあった場合、贈与税の対象となる場合があります。

贈与の対象となる取引が、年間で110万円を超えた場合、贈与税の申告をする必要があります。(暦年贈与)

贈与税は最も高い税金の一つです。

2110万円を超えるとなんと50%が税金として持っていかれます。

 

高額なプレゼントも当然、110万円を超えるようなものであるのなら、申告が必要になってきます。

贈与税は貰った側に申告する義務があります。

年間に貰ったプレゼントの総額が110万円を超えると申告義務が発生します。

バレンタイン、誕生日、クリスマス等々、少額のプレゼントでも、多数の人から合計すれば110万円を超える人は意外にいるのではないでしょうか。

 

ただし、税務署のホームページに下記のような記載があります。

「個人から受ける香典、花輪代、年末年始の贈答、祝物又は見舞いなどのための金品で、社会通念上相当と認められるもの」

 

つまり「社会通念上相当」なものに関しては、高額なプレゼントでも認められることになります。

香典や結婚式のご祝儀の受取額は「社会通念上」おかしな額でなければ、110万円を超えても申告義務は発生しません。

その他例として考えられるのは、プロポーズや結婚の際の指輪でしょう。

今では少なくなりましたが、一昔前は婚約指輪や結婚指輪で100万円以上する事は珍しくありませんでした。

つまり、例えプロポーズで200万円の指輪を渡しても、「社会通念上は」相当なものとして認められ、非課税取引に該当するという事になります。

 

その他、贈与税がかからない取引として代表的なものをご紹介いたします。

 

●生活費、教育費

  1. 夫婦や親子、兄弟姉妹などの扶養義務者から生活費や教育費に充てるために取得した財産で、通常必要と認められるもの
  2. ここでいう生活費は、その人にとって通常の日常生活に必要な費用をいい、また、教育費とは、学費や教材費、文具費などをいいます。
    なお、贈与税がかからない財産は、生活費や教育費として必要な都度直接これらに充てるためのものに限られます。

 

子供を私立医学部に行かせるために、数百万円の学費を支払い、生活費の援助も行った。

年間110万円を悠々と超える事例でも、「生活費や教育費に充てるため」、「必要な都度、直接これらに充てるため」であれば、贈与税はかかりません。

 

その他、住宅取得資金や子育て資金等、贈与税がかからない取引もあります。

 

贈与税は最も高い税金の一つですので、他人に贈与をする際は、慎重に行う事をお勧めします。

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