新年明けましておめでとうございます。
今年はコロナ禍での初めてのお正月。
皆さんはどのように過ごされましたか
私は毎年のごとく食っちゃ寝の寝正月。
4日の日だけ顧問先の社長さんたちとゴルフに行って来ました。
税理士業界においては1月は年末調整及び法定調書、2月からは確定申告の超多忙期に入ります。
昨年の確定申告はコロナの影響で従来の申告期限が3月15日から4月18日に変更され、その後もコロナ等の影響により随時受け付ける異例な形になりました。
今年も新年そうそうから感染拡大の様子が伺えるため期限を設けずの申告形態になるのではないかと思われます。
しかし本来の申告期限は3月15日でありますので、国民として義務を履行されていただきたいと思います。
今年の所得税の確定申告は税法改正により昨年とは少し変わるところがあります。
先ずは基礎控除額です。
昨年までは一律38万円でしたが、令和2年分の申告から各人の所得に応じて変わる事になりました。
合計所得金額が2400万円以下 48万円
合計所得金額が2400万円超2450万円以下
32万円
合計所得金額が2450万円超2500万円以下
16万円
になります。
2500万円超の場合は基礎控除額を受ける事ができなくなりました。
ひとり親控除
次の要件の全てに該当する場合には35万円控除が認められる事になりました。
所得金額が48万円以下の子を有する事
合計所得金額が500万円以下である事
事実上婚姻関係と同様にあると認められる人がいない事
昨年までの特別の寡婦が改正され上記のひとり親控除が創設されました。
昨年までの特別の寡婦に加えて今まで認められなかった未婚のひとり親にも控除が認められる事になりました。
上記以外には今までは扶養控除の対象となる所得金額が38万円以下でしたが令和2年分からは48万円以下となりました。
他細かいところはありますが、大きな改正点は上記のようになります。
コロナ禍で大変な時期ではありますが、可能な限り3月15日までに申告を終えましょう。
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