1月7日、1都3県で、再度緊急事態宣言が発令されました。これに追従して大阪近郊県も発令される可能性があります。愛知県でも同様に追従することを大村知事は言及しています。
これにより、飲食店は午後8時までの営業時間に短縮になり、酒類の提供は午前11時から午後7時までに制限されます。会社は、テレワークを推進し、職場での出勤者の7割削減を目指します。
飲食店や観光業は、またまた厳しい経営を迫られることになるでしょう。なんとか頑張って乗り切ってくれることを祈るばかりです。
牧会計事務所 所長の牧です。
新型コロナウィルス感染症の感染拡大防止のためテレワークを導入する企業が増加し、社内行事はweb会議システムを用いてオンラインで行う傾向があります。
歓送迎会もこの緊急事態宣言下では開催することが出来ないため、オンラインで歓送迎会を開催する会社も出てきました。いわゆる、オンライン飲み会でかかった飲食代を会社側が負担した場合は福利厚生費として経費計上できるかどうか?
従業員等のため開催されるレクリエーション費用を会社が負担する場合、従業員等が受ける経済的利益は給与等として源泉徴収するのではなく、福利厚生費として処理できます。
この取り扱いの対象となるレクリエーションは、会食、旅行、演芸会、運動会などの行事です。このうち会食として、歓送迎会や、普段社内では接点のない社員同士の親睦を図り士気を高めるという飲み会等も対象になります。
これらのレクリエーションは、開催場所を問わないためオンライン開催でも問題はないとのことです。
ただし、給与課税されないためには、開催費用を社会通念上一般的な金額の範囲内に抑えることが求められます。例えば、オンライン開催の歓送迎会では、各従業員が用意した食べ物や飲み物は、各従業員からその負担した領収書を提出してもらうことが必要です。
また、必要な飲食料品を各従業員に用意させるのではなく、会社側が事前に仕入れたものを開催当日等に各従業員の自宅などへ届ける場合であっても、前述の取扱いの範囲内であれば給与課税されないとのことです。
しかし、実費精算ではなく、レクリエーションに必要な費用として一定の金額を従業員に支給してしまうとこれは給与課税されるので気を付けてください。
従業員同士が対面で酒を飲みながら色々な話をする方が、より親睦が深まるのは当然でしょうがこのコロナ禍では致し方ありません。これからの季節、歓送迎会が多くなってきます。オンライン歓送迎会も増えていくことでしょう。