2021年1月21日 10:37 pm

2回目の緊急事態宣言が発令されてから1週間が立ちました。未だに収束のめどが立たず、今後の見通しがつかない状況が、日々続いております。

イライラやストレスがたまる状況が続きますが、何とか皆さまで協力して、この状況が打開できるように助け合っていきましょう。(ソーシャルディスタンスを保ちながら)

 

新年が明けまして、私の最初のブログとなりますので、まずご挨拶を。皆様、あけましておめでとうございます。所員の神尾です。

本年も顧問先様のお力になれるよう、日々精進するように努めていきたいと思います。今後もよろしくお願い致します。

 

先週、両親が車の購入を考えていたので、一緒にディーラーに行ってきました。

両親が使用していたプリウスの走行距離が16万キロを超え、3月に車検を迎えるということ、また、お付き合いのあるディーラーさんからサポカー補助金の財源がまだあるということで65歳以上の人が購入した場合に10万円の補助金(新車の場合)がもらえるということで、購入する決心をしたようです。

車につける装備品のアドバイスをしながら、また、納得のいく値引きをして頂いたことで、今週、もしくは来週中に契約するようです。

車の購入を考え中で65歳以上の方でしたら、まだサポカー補助金が間に合うかもしれませんので、検討してみてはいかがでしょうか。(決してディーラーの回し者ではありませんが………。)

 

 

さて、本題です。いよいよ、確定申告の時期に突入していきます。

令和2年の確定申告はおきましては、令和2年分の改正事項により、基礎的な事項が大きく変更されました。具体例を挙げると、基礎控除額の10万円引き上げ等、給与所得控除及び公的年金等控除の控除額10万円引き下げ等、青色申告特別控除の65万円控除の適用要件にe-TAXによる電子申告又は電子帳簿保存が追加されたこと、などがございます。

 

その中で、何だこれ?と、気になったチケット寄付税制がありましたので、ご紹介いたします。

このチケット寄付税制は、コロナウイルスが原因により中止となったイベントのチケット等を購入していた個人が、その払戻しを受けることを辞退した場合に、当該辞退した金額のうち20万円までの金額について、他の寄付金控除と同様の税優遇(所得控除又は税額控除)を受けられる措置を創設した税制になります。

上記の内容を見て、当初は税金の優遇をするぐらいだから、国や地方公共団体が主催するお堅いイベントだけしか該当しないのかなと考えていたんですが、さらに読み進めていくと……、びっくりしました‼あるわあるわ、該当するイベントの数々。JリーグやバスケットのBリーグなどのスポーツイベント、クラシックや歌手のコンサート、劇団四季のミュージカルなど、様々な内容があります。しかも、こちらの税制は、基準を満たすイベントの興行主催者の申請により適用されるイベントが増えていくので、年末のイベントや令和3年のイベントなど今も増加しております。また、チケットの払戻しを受けた方でも主催者に改めて支払えば対象者になったりする点など、面白い点もございます。

この税制をご利用になった方には、確定申告により、寄付合計額から2,000円を差し引いた額の40%分に当たる金額が、所得税から控除されます。(税額控除方式の場合。所得控除方式を選択することができますが、税額控除方式の方が有利になる方が多いので、割愛します。)

ただし、この税制を利用するためには、「指定行事証明書」と「払戻請求権放棄証明書」を準備しなければならず、発行の手続き等に時間が掛かることから、該当される方は確定申告に向けて迅速な対応をして頂かないと間に合わない可能性があるので、ご注意を。

詳しくは、文化庁、スポーツ庁に申請書や申請の仕方などがございますので、該当するイベントの中身を含めて、ご確認下さい。

チケットの払戻請求権の放棄を寄附金控除の対象とする税制改正:スポーツ庁 (mext.go.jp)

チケットを払い戻さず「寄附」することにより,税優遇を受けられる制度- | 文化庁 (bunka.go.jp)

 

ご拝読、ありがとうございました。

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