愛知県が緊急事態宣言を発令してから2週間が過ぎようとしていますが、感染者の数はあまり変わってはいません。全国的に亡くなった方の数も大幅に増加しています。気を引き締めて感染予防をしないといけません。
牧会計事務所 所長の牧です。
賃上げ・投資促進税制と所得拡大促進税制の適用要件等に大幅な見直しが行われることになっています。
1.中小企業の所得拡大促進税制については、継続雇用者(当期・前期の各月全てに給与等の支給を受けた一定の国内雇用者)の抽出が不要となり、雇用者給与等支給額の比較雇用者給与等支給額に対する増加割合が1.5%以上で適用可能になります。
賃上げ・投資促進税制と所得拡大促進税制の適用要件の判定の基礎となる給与等の範囲から”給与等に充てるため他の者から支払いを受けた金額”は控除することになっています。
雇用調整助成金の支払金額を受けた法人は、給与等から雇用調整助成金を控除してから適用要件の判定を行うことが必要でした。
改正後は、雇用調整助成金等を控除せずに適用判定を行うことになります。
ただし、税額控除限度額の雇用者給与等支給額と比較雇用者給与等支給額の計算については、雇用調整助成金等を控除した上で計算を行うことになるようです。
すこし複雑になりましたので注意してください。
2.中小企業者等の軽減税率の特例
中小企業(資本金1億円以下)軽減税率、課税所得が800万円以下の部分について、税率19%さらに時限的に税率が15%が令和5年3月31日まで2年間延長されます。
3.中小企業投資促進税制
適用期限が令和5年3月31日まで2年間延長されます。
新型コロナウイルス感染症の影響により持続化給金等の色々な助成金の支給を受けいると思います。国・地方公共団体から支給をうけた助成金等は、基本的に課税対象になります。その収入すべき時期について気を付けてください。
多くの助成金等は、その助成金の”支給が決定されたとき”です。入金がされた時期ではありません。
ただし、その助成金等が、一定の経費補填を前提とするもので、所定の手続きが終了している場合には、その経費支出の発生と同時に、助成金の等を支給する権利が確定しているものと考えられるところから、”経費支出が発生した時”に収入計上することになります。
給与等支給額の補填として支給をうけた雇用調整助成金は、休業手当を支出した時に収入計上しますので間違えないようにしてください。