2021年2月3日 3:09 pm

1月があっという間に終わってしまいました。緊急事態宣言が発令されてから、飲食店が8時に終わってしまうので、外食はほとんどありません。独身のうちの職員は晩御飯はどうしているのでしょうか?

 

牧会計事務所 所長の牧です。

 

 

令和5年10月1日から適格請求書等保存方式(インボイス制度)が導入されます。適格請求書発行事業者(登録事業者)のみがインボイスを発行することができるようになります。

 

インボイス制度とは、
<売手側>

 売手である登録事業者は、買手である取引相手(課税事業者)から求められたときは、インボイスを交付しなければなりません(また、交付したインボイスの写しを保存しておく必要があります)。

<買手側>

 買手は仕入税額控除の適用を受けるために、原則として、取引相手(売手)である登録事業者から交付を受けたインボイス(※)の保存等が必要となります。
(※)買手は、自らが作成した仕入明細書等のうち、一定の事項(インボイスに記載が必要な事項)が記載され取引相手の確認を受けたものを保存することで、仕入税額控除の適用を受けることができます。

仕入税額控除の要件

① 一定の事項を記載した帳簿及び 請求書等の保存が仕入税額控除 の要件となります。
②  免税事業者や消費者など 請求書発行事業者以外の者から 行なった課税仕入れは原則として仕入税額控除の適用を受けることは出来なくなります。

その他現行との相違点

① 現行においては、”3万円未満の課税仕入れ”や”請求書等の交付を受けなかったことについてやむを得ない理由があるとき”は一定の事項を記載した帳簿の保存のみで仕入税額控除が認められいますが、適格請求書等保存方式が導入された後は、これらの規定は廃止されます。
② 簡易課税制度を選択している場合には、課税売上高から納付する消費税額を計算することから、適格請求書などの請求書等の保存は、仕入税額控除の要件ではありません。
登録事業者になろうととする事業者の方は、適格請求書発行事業者の登録申請書の提出が必要です。登録申請書提出後、税務署から登録番号などの通知が行われます。
登録番号については、法人番号がある事業者の方は”T+法人番号”、それ以外の事業者の方は”T+13桁の数字”が登録番号になります。

この登録申請は、令和3年10月1日から始まります。消費税の仕入税額控除をするためには必ず必要になってきますので登録申請をお願いします。

牧会計事務所では登録申請のお手伝いをいたしますのでご連絡ください。

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