節分が今年は、2月2日ですね
牧会計事務所の水野です。
節分が2月2日になるのは、明治30年(1897年)の2月2日以来
なんと124年ぶりとのことです。
詳しくは、国立天文台のホームページを参考にしてください。
https://eco.mtk.nao.ac.jp/koyomi/topics/html/topics2021_2.html
節分が、後ろにずれて2月4日になるお知らせもしてます。
だだし、今後は、うるう年の翌年の節分は2月2日になるそうです。
夏のオリンピックの翌年は、節分が2月2日になるようです。
2025年や2029年のカレンダーを楽しみにしてください。
今年の確定申告は、様々な変更点があります。
基礎控除が変更するのは、何年振りなんでしょう?
制度ができてから変更があったのでしょうか?
牧会計事務所では、変化に対応し、
ブログでも税制改正などの情報を発信して参ります。
令和2年の確定申告では、青色申告特別控除も条件付きでの適用になりました。
牧会計事務所では、e-Taxで申告書一式を送信しています
事業所得と事業的規模の不動産所得の青色申告のお客様はすべて
65万円控除を受けれる対応ができます。
ちなみに不動産所得と、事業所得と両方の所得がある方の控除ですが、
両方の所得で65万円づつ控除はもちろん受けれません。
控除する順番も、不動産所得から先に控除をして、
不動産所得で控除しきれない額が残った場合は、
事業所得から残りの額を控除します。
例 Aさんの場合
不動産所得 50万円̠△青色申告の特別控除50万円差引0円
事業所得 115万円△青色申告の特別控除15万円差引100万円
Aさんの所得は、100万円となります
また、令和2年は、新型コロナウイルス感染症の影響を多くの方が受けていてるので、
仮に事業所得が赤字で、
不動産所得が事業的規模でない方(5棟10室に満たない規模の不動産貸付)はどうでしょう?
事業所得がない場合は、不動産所得は10万円の控除しかできませんが、
事業所得を複式簿記で記帳し、青色申告の基準に沿っていれば、
不動産所得で65万円控除を受けることができます。
(参考条文等 措置法25条の2)
所得税は、様々な所得にわかれているので、控除の方法も注意が必要ですね。
確定申告が今年も始まります。申告期限は、3月15日までです。