2021年2月28日 7:04 pm

牧会計事務所 所長の牧です。

 

2021年1月に発令された緊急事態宣言に伴う飲食店の時短営業や不要不急の外出・移動の自粛により、売上が50%以上減少した中小法人・個人事業者等に対して緊急事態宣言の影響緩和に係る一時支援金が給付されます。

 

 

給付の対象は、2019年比又は2020年比で、2021年の1月、2月又は3月の売上が50%以上減少した事業者で緊急事態宣言に伴う飲食店時短営業又は外出自粛等の影響を受けたものです。

 

・「飲食店時短営業又は外出自粛等の影響」とは、緊急事態宣言の再発令に伴い、緊急事態宣言の発令地域(以下「宣言地域」という。)の飲 食店と直接・間接の取引があること、又は、宣言地域における不要不急の外出・移動の自粛による直接的な影響を受けたことを指します。

・給付要件を満たす事業者であれば、業種や所在地を問わず給付対象となり得ます。なお、店舗単位ではなく、事業者単位の給付となります。

・一方、 宣言地域に所在する事業者であっても、給付要件を満たさなければ給付対象とはなりません。なお、宣言地域には、緊急事態宣言が一度発 令され、その後解除された地域も含みます。

・飲食店の時短営業又は不要不急の外出・移動の自粛以外の理由であれば、売上が50%以上減少していても対象外です。

・都道府県から時短営業の要請に伴う協力金を受給している飲食店は、一時支援金と重複受給できません。

 

給付額は、前年又は前々年の対象期間の合計売上-2021年の対象月の売上×3カ月

上限は、中小法人等は60万円、個人事業者等は30万円

この支援一時金は持続化給付金で詐欺事件が多発したので、条件面や保存証拠書類が要求されるなど、かなり厳しいものになりました。

 

対象事業者は

飲食店と直接又は間接的に取引のある食品加工・製造事業者 サービス事業者 流通関連事業者 生産者 業務用スーパー、卸・仲卸、問屋、農協・漁協 等 農業者、漁業者、器具・備品製造事業者 等 惣菜製造業者、食肉処理・製品業者、 水産加工業者、飲料加工事業者、 酒造業者 等 接客サービス業者、 清掃事業者 廃棄物処理業者 等 です。

 

主に対面で個人向けに商品・サービスの提供を行う事業者とは

旅客運送事業者(タクシー、バス、運転代行等)、宿泊事業者(ホテル、旅館等)、 観光・遊興関連施設事業者(文化施設、映画館、カラオケ、公衆浴場等)、 小売店(土産物店、雑貨店、アパレルショップ等)、対人サービス事業者等(旅行代理店、 イベント事業者、理容店、美容店、クリーニング店、マッサージ店等)等 です。

 

申請は3月初旬から開始します。申請のフローチャートを確認してください。

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