2021年3月11日 9:17 am

3月に入り、暖かい日があったと思ったら急に寒くなったり、この繰り返しで段々春らしくなっていくのでしょうね。桜の開花は早まるのでしょうか? 今年こそ花見に行きたいと思ってます。

 

牧会計事務所 所長の牧です。

 

今年の確定申告は、ご存知のように新型コロナウィルス感染症の影響で4月15日まで延長されました。さらに、やむを得ない理由があるときは、個別の申請により個別延長も受付けれるようです。やむを得ない理由とは、以下のように例示しています。

 

1,納税者や経理担当者の(青色)事業専従者が感染した、又は感染者の患者に濃厚接触した事実があること

2,次のような事情により、納税者が保健所・医療機関・自治体等から外出自粛の要請を受けたこと

・感染者の患者に濃厚接触した疑いがある

・発熱の症状があるなど、感染症に感染した疑いがある

・基礎疾患があるなど、感染症に感染すると重症化するおそれがある

3,新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づき、生活の維持に必要な場合を除きみだりに自宅等から外出しないことが要請されていること

 

税務調査は、例年2月16日から3月15日までの所得税確定申告期間は税理士が調査対応をすることが困難となるため、原則新規調査は着手されません。

 

今回、申告期限が3月15日から4月15日まで延長されたことによって、この新規調査の着手が原則されない期間が同日まで伸びることになりそうです。

 

4月15日まで申告期限が延長されたのは、所得税、個人事業者の消費税、贈与税で、法人税や相続税は対象ではありません。しかし、延長された申告期限までは、確定申告に追われる税理士もいることが考えられるため、新規調査については、税理士が関与している法人税や消費税等の調査、そして相続税の調査を含め、税目を問わず調査の着手を控えることになるようです。

 

ただし、税理士が関与していない法人や、真に必要な事案である場合には調査は着手される可能性はあります。

 

申告期限の延長は、緊急事態宣言の対象地域だけではなく、全国一律です。そのため、新規調査も同様に全国一律に4月15日まで基本的に調査の着手が控えられるようです。

 

納税者が個別に申告期限の延長を行っている場合には柔軟に対応されそうです。また、調査に当たる職員のマスク着用や調査をする人数も最小限に抑えるなどして、調査に着手していくことになるようです。

 

 

 

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