連日20℃を超える陽気になり、春真っ盛りになりました。
名古屋市名東区、牧会計事務所の佐藤です。
4月から新年度も始まります。
それに合わせ、日本の2021年度予算も執行されます。
2021年度も、一般会計で100兆円以上の大幅な財政出動が予定されています。
支出の方は何かと注目されがちですが、2021年度収入(歳入)の予定はどうなっているのでしょうか。
【2021年度歳入の予定(一般会計)】
・公債 約43兆円
・消費税 約20兆円
・所得税 約18兆円
・法人税 約9兆円
・その他 約15兆円
歳入の約4割が公債で賄われています。
しかし特筆すべきは、税収の中で最も大きなものが消費税である事でしょう。
今年は10月より、
インボイス制度(適格請求書保存方式)の受付、「適格請求書発行事業者」の届け出がスタートされます。
(インボイス制度のスタートは2023年10月より)
政府としては最大の税収である消費税の徴収をさらに強化したいと考えている事は確実です。
これまでも
〇国境を超えた役務提供(電気通信利用役務の提供等)
〇金地金スキーム、賃貸用居住物件の購入による消費税控除
など、消費税の支払い額を減少させる行為はことごとく規制されてきました。
大前提として「消費税は預り金」です。
一般の消費者が支払った消費税がリレーされ、最終的に国に納付されます。
もちろん企業も消費税を負担していますが、消費税の多くは一般の消費者からの支出という事を忘れてはなりません。
これまでは2期前の課税売上(基準期間売上)が1000万円以下の場合、消費税を納める必要がありませんでした(免税事業者)。
<例>
消費者
お金 ↓ 11,000円商品購入(1,000円は消費税)
免税事業者
免税事業者は、1000円分の消費税を預かっているが、消費税を納付する義務なし。
消費者が支払った消費税は、結果的に全額事業者の収入となります。
インボイス制度は、これら免税事業者が消費者から預かっている消費税を、国に納める事を目的としています。
免税事業者を市場から排除する事が目的です。
預かっている物をキチンと納めてもらう。
当然のことだと思います。
ただし、消費税の計算には手間がかかります。
ただでさえ、消費税の制度は毎年変更がなされ、複雑化しています。
また、軽減税率の登場により、計算の煩雑さがさらに増しています。
正しく消費税計算をするために、