2021年4月7日 9:11 am

暖かい日々が続いています。仕事もひと段落して、のんびりとした日々がようやく来ました。

 

牧会計事務所 所長の牧です。

 

保険を使った節税策が封じられそうです。もともと黒に近いグレーゾーンとして取り扱われてきたもので、いずれ国税によって指摘されると思っていましたが、今回、正式に取り扱いを変更されることになりそうです。内容は以下の通りです。

 

低解約返戻型生命保険(例えば、契約後10年間の解約返戻金額を大幅に少なくして、その後に引き上げるような契約)は節税目的に使われるケースがあります。

 

契約者や保険料支払者等を法人にして、被保険者を法人の役員として同契約を締結して、解約返戻金額が低額な10年目に契約者を法人から役員に名義を変更して、保険契約の権利を役員に移します。そして、その翌年、解約返戻金額が引き上げられる際に、役員が保険契約を解約して解約返戻金を受け取るという流れです。

 

課税関係は、10年目に法人から役員に名義変更した場合、その時の低額な解約返戻金額で役員は法人から買い取ります。その翌年、引き上げられた後の解約返戻金は、役員は一時所得として所得税がかかります。しかし一時所得は2分の1課税のため所得税は低額に抑えられます。

 

法人は、名義変更時の解約返戻金額と資産計上していた保険積立金との差額を雑損として経費計上することことも出来ます。

 

以前からこの保険節税スキームを、私は、限りなく黒のグレーゾーンと思っていました。

利益を追及する法人が、10年目の低額な解約返戻金時に役員に名義変更する理由は何なのか?

 

その理由が見つからないのです。あと1年経てば解約返戻金が引き上げられるのに、その前年にわざわざ自ら損をするような解約を何故しなけらばならないのか?税金を安くする以外に理由が全く見当たりません。

 

説明がつかない節税は節税ではありません。

 

と思って、このような保険節税スキームには静観していました。

 

今後どのように見直されるかというと、

 

解約返戻金が法人の資産計上している保険料の7割未満の場合は、名義変更時の解約返戻金額ではなく資産計上額で評価するように見直す方向で検討してます。

 

 

これにより、法人は名義変更時の解約返戻金額相当額が資産計上した金額と同等になり、差額がないため雑損は発生しません。

 

今回の見直しは、2019年7月8日以降に締結した契約について、今回の改正日後に名義変更した場合に適用することを想定しているようで、改正日前の契約にも遡及するようです。

 

本年6月の改正を目指しているようです。

 

 

 

 

 

 

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