2021年4月15日 7:28 pm

申告期限が延長されている所得税の確定申告は4月15日までです。消費税の申告も同じく4月15日までです。振替納税による納付は所得税が5月31日(月)、消費税は5月24日(月)になっています。所得税より消費税の振替納税日が早く来ますので気をつけてください。

 

3月15日までに申告のすべてを終わる予定でしたが、ひと月延びたことが周知されたため突発の申告依頼が数件入りました。ようやく昨日すべて完了することが出来ました。

 

 

牧会計事務所 所長の牧です。

 

法人税の取扱いでは、法人が国や地方公共団体から交付された助成金等は、交付決定日に収入すべき権利が確定するため、原則、その助成金等の ”交付決定日の属する事業年度” に収益として計上するとしています。

 

ただし、その助成金等が経費補填を目的に法令の規定等に基づいて交付されるもので、あらかじめその交付を受けるために必要な手続きをしている場合には、”経費発生日の属する事業年度” に収益計上するとしています。

 

雇用調整助成金は、事前の休業等計画届出書の提出が必要な一般措置の場合は、経費発生日の属する事業年度に収益計上します。

 

一方で、新型コロナウィルス感染症による特例措置に基づき交付を受けた場合は、事前の休業等計画届出の提出が不要のため”交付決定日の属する事業年度” に収益計上することになります。

 

 

新型コロナ特別利子補給制度による利子補給金は、融資に係る最長3年分の利子相当額が事前に一括で交付されます。ただし、融資契約等の変更で利子相当額が変動した場合には、3年経過後に実際に支払った利子相当額に基づき利子補給金が確定する仕組みになっています。

 

ですから、一括で利子補給額の交付を受けたとしても、交付決定日時点では収益として確定していないため、その支払利子の発生に応じて、その発生する利子相当額と同額の収益を計上することになります。

 

 

事業者が信用保証協会に支払う保証料について、国が全額又は半額を補助する仕組みです。

 

全額補助を受けた場合には、国が信用保証協会に保証料の全額を支払うため、事業者側での特段の処理は不要となります。一方で半額補助を受けた場合には、支払った保証料を前払保証料として資産計上して、保証期間の経過に応じて支払保証料に振り替えて損金算入することになります。

 

国などから交付をうけた助成金等は資産の譲渡対価ではないため、消費税は不課税取引になります。

収益計上時期が、複雑ですので経理処理を気を付けてください。

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