過ごしやすい日が多くなり、「どこかへ出掛けたい!」気持ちが爆発しそうでありますが、コロナウイルスが再び蔓延している状況なので、ゴールデンウィークは家で衣替えや冬服のクリーニング、掃除を行うのがちょうど良いタイミングかもしれませんね。
お世話になっております。牧会計事務所の神尾です。
私事ではありますが、この2~3か月の間に、12キロ痩せていました。思い当たることとしては、腹8分目の食事量と風呂上りに果実酢を炭酸で割って飲むことをはじめたぐらいですが、いつの間にか体重が減っていたので、自分自身でも驚いております。これに筋トレを加えて、少しずつ体を引き締めていければいいなと考えております。
愛読しております週刊税務通信において、おもしろい記事を見つけましたのでご紹介いたします。
所得税基本通達36-24に下記のような通達があるのはご存じですか。
「使用者が、残業又は宿直もしくは日直をした者(その者の通常の勤務時間外における勤務としてこれらの勤務を行った者に限る。)に対し、これらの勤務をすることにより支給する食事については、課税しなくて差し支えない。」
これは、残業等の時間外勤務をした従業員の方に使用者が食事等を支給した場合に、その支給にかかる費用については給与課税しなくても良いですよというものです。給与課税されない理由としては、これらの食事の支給が残業等の時間外勤務に伴う実費弁償的なものである点を考慮したからです。
この通達の便利な点は、残業をした従業員に食事を現物支給することに限らず、従業員が一定の金額の範囲内で外食、もしくはコンビニなどで食事を購入し、その食事代を事後的に領収書・レシートにより実費精算した場合にも適用される点です。(ただし、金額については現物支給した場合と同視しうる範囲でないといけません。)これは、金額が同じくらいであれば、単純に従業員が立替払いを行っただけだと考えるからです。
以上を踏まえて、テレワークされている方が残業した場合に、この通達を使って事後の実費精算により、食事を購入しても良いのでしょうか。どのように考えますか。
No 3651の税務通信では、「当該通達はオフィス勤務でも在宅勤務でも変わらず利用できる。」ということです。
「えっ、いいの!」「食費が浮くじゃん!」と思われた方………、いいんです! 事後の実費精算で食事を購入しても、いいんです‼(〇〇カードマンみたいですが。)
「クゥ~~」と言いたいところですが………、実は、まだ続きがございます。「在宅勤務下であっても適切な労務時間管理が行われており、通常の勤務時間と残業等の勤務時間外の線引きが適正にできていることが必要である」とのことです。
やはり、条件付きでした。テレワークでは労務時間管理がしにくいですから、当然といえば当然ですよね。適切な労務時間管理を行うことと時間外かどうかの線引きを適正に行うという2点を証明しようとするとなかなか厳しい条件に思えますが、インターネットシステム等の整備が整っている会社でしたら利用できそうですね。残業後に、皆さんで各自出前を取ってリモートでの食事をすることなど、テレワークの方に対する福利厚生が認められています。
おさらいをしますと、テレワークをされている方でも、①在宅勤務下であっても適切な労務時間管理が行われており、通常の勤務時間と残業等の勤務時間外の線引きが適正にできていること、②時間外勤務時に購入した食事の金額が現物支給した場合と同視しうる範囲の金額であること、③そもそもの大前提として、残業時にこのような現物支給もしくは金銭支給を会社が認容していること、これらの条件が揃った場合には給与課税されずに会社の経費として取り扱われます。
3つの条件が当てはまる会社がありましたら、福利厚生の一環として検討してみてはいかがでしょうか。
以上、ご拝読ありがとうございました。