2021年5月11日 10:30 pm

愛知県も明日から緊急事態宣言です。先に緊急事態宣言をした東京や大阪では、感染者の数が減っていません。早くワクチン接種をしない限り、感染者の数は減らないのでしょうか?緊急事態宣言で影響を受ける事業者の方々が気の毒でなりません。

 

牧会計事務所 所長の牧です。

 

私には、息子が2人います。ふたりとも今は社会人になっていますが、長男は関東の大学,次男は関西の大学と数年前までは学費やら仕送りで資金的に大変でした。

 

この学費や仕送りは贈与になるのでしょうか?これについて、国税局では以下のように取り扱いをしています。

 

1.夫婦や親子、兄弟姉妹などの扶養義務者から生活費や教育費に充てるために取得した財産で、通常必要と認められるもの

2.ここでいう生活費は、その人にとって通常の日常生活に必要な費用をいい、また、教育費とは、学費や教材費、文具費などをいいます。
なお、贈与税がかからない財産は、生活費や教育費として必要な都度直接これらに充てるためのものに限られます。したがって、生活費や教育費の名目で贈与を受けた場合であっても、それを預金したり株式や不動産などの買入資金に充てている場合には贈与税がかかることになります。

この場合.親族同士が同居の場合、別居の場合とかは考慮されません。

 

ところが、内縁関係にあるものがうけた生活費や学費は贈与税の課税対象になります。

 

内縁関係にある者については、判例上、同居協力扶助義務、婚姻費用分担義務、日常家事債務の連帯責任、財産分与の規定など民法上は規定しています。だとすれば内縁関係にある者についても法的には扶養義務を負います。そうなると、内縁関係にある者から生活費や学費を受けたとしても贈与にはならないはずです。

ところが、国税不服審判所はある事例で、内縁関係にある者から受けた生活費や学費は贈与対象であると認定しました。

その理由は、法律上の婚姻関係にないのであるから、相続税法上は配偶者に該当しないため扶養義務者に該当しないと判断したそうです。

 

今世間をにぎやわせている小室親子が内縁関係にある者からうけた資金援助は、贈与税の対象になります。

 

確かに、小室親子は贈与税を支払っているそうです。まあこれは、扶養義務者という問題よりも、借入金ではなく贈与であったと立証したいがためではないでしょうか?

ここからは、私の独自の勝手な見解ですが、婚姻関係がなく内縁関係にあっても我が子のように愛情を注いで生活費や学費の面倒を見ている人は多数存在すると思います。その関係を無視して、ただ婚姻関係がないだけを捉えて扶養義務者ではないから贈与であると決定した国税不服審判上の判断には、些か違和感を覚えます。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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