梅雨入りしてから本当に雨の日が多いです。一日中ではないですが一日のうちどこかで雨が降っている気がします。梅雨特有のシトシトとした雨ではなく土砂災害警戒が出るくらいの激しい雨が降ります。これからは、新型コロナウィルス感染症だけではなく豪雨被害に気を付けなくてはなりません。
牧会計事務所 所長の牧です。
現行では、法人が役員や従業員に対し保険契約等に関する権利を名義変更した場合は、名義変更の時に解約したとして支払われる解約返戻金の額で評価します。
この場合、低解約返戻金型保険や復旧することのできる払い済み保険の解約返戻金は、契約期間の初期では、その額が著しく低い金額になっている場合があります。そのため名義変更をした場合の評価を、その変更時の解約返戻金にすると資産計上された保険積立金と解約返戻金との差額で多額の譲渡損失が発生することになります。
それが、節税スキームに使われることが多かったため今回の見直しになりました。
低解約返戻金型保険について
名義変更時の解約返戻金の額< 名義変更時の資産計上額×70%のもの
評価額は
名義変更時の解約返戻金の額から名義変更時の資産計上額になりました
今回の見直しは、保険料の一部を資産計上する取扱いの適用を受ける保険が見直し対象で解約返戻率の低い定期保険等や養老保険などは見直しの対象にはなりません。
また今回の見直しは、令和3年7月1日以後に低解約返戻金型保険等に関する権利を役員等に名義変更場合が対象となり、同日前の名義変更には現行の解約返戻金で評価します。
また令和元年7月8日以後に締結した保険が対象となり、同日前に締結された保険契約は現行の評価方法が適用されます。
保険契約等の名義変更に際して役員が法人にその権利の対価を有償のほかに無償で名義変更を行うことがあります。有償・無償いずれの場合も、今後法人は譲渡損失を計上することは出来ませんが、無償の名義変更の時は注意が必要です。
無償の場合は本来受け取るべき対価の額が、役員に対する経済的な利益、つまり給与となり、定期同額給与等に該当しないため法人は損金不算入となり、役員に対して源泉徴収が必要になります。
役員が名義変更後その保険契約を解約して得る解約返戻金は一時所得になりますので、確定申告を忘れないようにしてください。
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