2021年7月6日 4:00 pm

今年も半年が過ぎました。チョット前に正月を迎えたのに、もう今年の後半戦に入ってしまいました。今年も前半は、新型コロナウイルス感染症に翻弄されました。日本でのワクチン接種は、最近、加速しています。感染者の数が減って、無事にオリンピックが開催されることを祈っています。

 

牧会計事務所 所長の牧です。

半年が過ぎたので、ふるさと納税をしました。やはり返礼品目当てです。私が希望する返礼品は、偏っていてお酒(特にハイボールが多いです)とゴルフボールがほとんどです。

 

なかなか小まめにふるさと納税をすることが出来ず、12月のギリギリになって慌ててする方も沢山いると思います。

 

顧問先の社長は、毎月計画を立ててふるさと納税をしていて、季節のフルーツとか旬の海鮮物の返礼品を頂いています。所得に合わせて、毎年100万円以上をしてます。

 

 

以外に盲点ですが、ふるさと納税をして多額の返礼品を頂いた場合、所得税がかかる可能性があります。ふるさと納税の返礼品は、おおむね寄付額の30%くらいに設定されています。100万円をふるさと納税をすると、約30万円位の返礼品があります。その30万円は一時所得になります。

 

しかし、一時所得は50万円の控除があるので、50万円以上の返礼品がない限り所得税は課されません。

 

注意すべきは、ふるさと納税の返礼品以外の一時所得がある場合です。例えば、一時所得になる保険の満期金や解約金がありその金額が50万円を超えてしまうと、ふるさと納税の返礼品は全額一時所得として課税されてしまいます。税務署もその所はチェックしていると思います。

 

このことで、国税不服審判所で争われたことがありました。審査請求人がふるさと納税を行い返礼品を受け取っていたところ、税務署長が当該寄附に基づき受け取った返礼品に係る経済的利益は一時所得に該当するとして更正処分をしました。

 

請求人は、返礼品の各評価額は、①各団体による購入額か、②事業者の提示額その他の方法か評価方法が不明であり、その額が一般の市場価額と乖離していないか判断ができないため一時所得の計算根拠として受け入れられない。

 

請求人は、返礼品を各団体が指定した地域特産物品という制限された商品等の中から選んでおり、請求人が希望する物を、希望する時に受け取ったのではない。そうした事情を踏まえると、各評価額を時価とすることは容認できなと主張しましたが、国税不服審判所は請求人の主張を認めませんでした。

 

50万円以上の返礼品を受けましたら気をつけてください。

 

 

 

 

 

 

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