2021年7月20日 12:04 pm

いよいよオリンピックの開幕が近づいてきました。

牧会計事務所 所長の牧です。

 

自筆証書遺言書保管制度。あまり聞きなれない言葉ではないでしょうか?

 

法務省が最近、積極的に勧めている制度です。

遺言とは、

自分が死亡したときに相続人等に対して、財産をどのように分配するか等について自己の最終意思を明らかにするものです。これにより相続をめぐる争いを事前に防止することができます。

遺言の方式は主に、公正証書遺言と自筆証書遺言があります。

公正証書遺言

・法律専門家である公証人が2人以上の証人の立会いのもと厳格な方式に従い作成します。

・遺言の内容について公証人の助言を受けることができます。

・作成には財産の価額に応じた手数料が必要です。

・公証人がその原本を厳重に保管します。

・家庭裁判所での検認手続きが不要です。

 

 

自筆証書遺言

・15歳以上で、ご自身で書くことができれば、いつでも自らの意思により作成できます。

・法令上の要件を満たしていなかったり、内容に誤りがあると無効になります。

・ご自身で作成するため手数料はかかりません。

・遺言書が自分でその原本を管理する必要があります。

・遺言者本人の死亡後、家庭裁判所での検認手続きが必要です。

 

自筆証書遺言書保管制度を利用すると、法務局に自筆証書遺言書の保管を申請することができます。また、法務局で保管された自筆証書遺言書は、家庭裁判所の検認手続きが不要です。

 

遺言者のメリット

・紛失・亡失を防ぐことができます。

自宅で保管すると紛失・亡失する恐れがあります。また、遺言書の死亡後、発見されない恐れがあります。

・他人に遺言書を見られることがありません。

保管が適切でないと、他人に見つかった場合、勝手に開封され破棄されたり、改ざんや隠蔽される恐れがあります。

・相続人や受遺者等の手続きが楽になります。

 

相続人・受遺者等のメリット

・遺言書の死亡後、家庭裁判所での検認手続きが不要のため、速やかに相続手続きができます。

相続人や受遺者等は、遺言書の死亡後、全国の遺言書保管所で①から③の手続きができます。

 

①遺言書保管事実証明書の交付請求

遺言書が保管されているかどうかを調べること

②遺言書情報証明書の交付請求

遺言書の内容の証明書の交付を請求すること

③遺言書の閲覧請求

遺言書保管所において遺言書の内容を見て確認すること

 

遺言者のデメリット

・遺言は、遺言者本人が自書(手書き)をしなければなりません。

・手続きには、必ず遺言者本人が法務局に行かなくてはなりません。郵送や代理での申請はできません。

・遺言者の内容について、法務局では相談することはできません。

 

自筆証書遺言書の保管の申請に必要なもの

・自筆証書遺言書(A4版用紙、片面で、とじたり封のされていないもの)

・申請書(法務局指定の様式)

・添付書類(本籍及び筆頭者の記載のある住民票の写しなど)

・本人確認書類(マイナンバーカードや運転免許証などの顔写真付きの身分証明書)

・手数料(1件につき3,900円収入印紙で納付)

 

私の友人にこの制度を勧めました。簡単に出来たと喜んでいただきました。該当する方は一度検討してみてください。

 

 

 

 

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