2021年7月27日 4:58 pm

オリンピックが開催されて1週間が経ちました。メダルが期待されていた選手が早い段階で負けてしまった競技がある一方で、若い新星が躍進してメダルを獲得した競技があり、様々なドラマが生まれております。また、今回から導入された新種目や普段は見たことがないマイナースポーツも見どころ満載で、やはり、スポーツの祭典であるオリンピックは目が離せません!ここにプラスして、MLBの大谷選手の連日の活躍もあるので、テレビのHDDの録画時間数が急速にたまっているのは言うまでもありません。

お世話になっております。牧会計事務所の神尾です。

 

今回は、永年勤続表彰記念に支給する経済的利益について、ご紹介させていただきます。

所得税法基本通達36-21では、永年勤続者に支給する経済的利益について規定されております。その概要は、永年勤続した従業員の表彰に当たり、その記念として旅行に招待し又は記念品を支給する場合に、その従業員に生ずる経済的利益については、一定の要件(①利益の額が永年勤続者の勤続期間等に照らし社会通念上相当と認められること及び②永年勤続表彰が、おおむね10年以上の勤続年数のものを対象とし、かつ、2回以上表彰を受ける者については、おおむね5年以上の間隔をおいて行われるものであること)を満たすものについては給与として課税しなくて差し支えないとされております。

また、所基通36-22では、1万円以下という条件が追加されますが、創業記念における経済的利益の規定もあります。

上記のようなかたちで支給する経済的利益のメリットとして、会社は給与とは別に福利厚生の一環として従業員の長期的な労働意欲を確保できる点があり、従業員としても給与課税されずに経済的利益の恩恵が受けられることにあります。

注意点をあげると、記念品の支給や旅行への招待費用の負担に代えて、現金、商品券、旅行券(例外あり)、カタログギフトを支給してしまうと、その全額が給与課税されてしまうのでご注意ください。

 

私が担当しておりますお客様の中で、永年勤続表彰を取り入れている会社がございます。その会社は、社長との話し合いから最終的に現金支給でお渡しすることでまとまりました。その理由といたしましては、①「社会通念上相当と認められる」という制約により記念品として喜ばれるような商品が思うように見つからなかったこと、②「社長」が「直接」「現金」で「お渡し」することの従業員に与える印象にはかなわないこと。③現金で支給する永年勤続表彰の賞与は、「労働の対価」ではなく「祝い金」等に該当するため社会保険料は考慮せずに源泉所得税のみを控除すればよいことが挙げられます。このような理由から、給与として課税されてしまいますが、現金支給による方法をとりました。

以上のように、敢えて給与課税により支給する方法をとっている会社もございますが、要件を満たせば、給与課税されずに福利厚生の一環として支給することができます。会社の福利厚生手段を模索している社長の判断材料の1つになれば幸いです。

ご拝読ありがとうございました。

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