パラリンピックが開催しました。熱い戦いが繰り広げられています。気候も秋の気配など微塵もなく盛夏に逆戻りです。
牧会計事務所 所長の牧です。
インボイス制度の申請が10月1日から開始します。インボイス制度は免税事業者にとって影響を受ける制度ですから、制度の概要、登録申請手続について2回に分けて説明させて頂きます。
今回は、制度の概要と免税事業者の影響を説明します。
インボイス制度とは、”適格請求書保存方式”のことをいいます。所定の記載要件を満たした請求書を適格請求書といい、その適格請求書を発行したり保存により、消費税の仕入税額控除を受けることが可能になります。
インボイス制度は売り手側、買い手側双方に適用されます。売り手側は、買い手側から求められたときには、インボイスを交付しなければなりません。買い手側は、原則として売り手側からから交付を受けたインボイスの保存が必要になります。
現行方式は、”区分記載請求書等保存方式”です。軽減税率の対象品目である旨と、軽減税率8%に該当する品目の税込対価の額、標準税率10%の品目の税込対価の額が分けて記載された請求書です。
適格請求書保存方式では、現行の方式に以下の事項が追加されます。
①登録番号 消費税課税事業者のみが登録できます。
②適用税率
③税率ごとに区分した消費税等
10%対象 11,000円 内税 1,000円
8%対象 10,800円 内税 800円
免税事業者の影響
インボイスは、課税事業者である適格請求書発行事業者しか発行出来ません。免税業者は、インボイスを発行できる適格請求書発行事業者になるため課税事業者になるかどうか、選択を迫られる可能性があります。適格請求書発行事業者になると、基準期間の売上高が1,000万円以下であっても免税事業者にはならず、消費税の申告義務が生じます。
課税事業者にならないと、課税事業者と取引をしてもらえない事態も想定されます。中小企業や個人事業主のうち、売上先が一般顧客だけの場合は適格請求書発行事業者にならなくても問題はありませんが、それ以外は適格請求書発行事業者にならざる得ないでしょう。
免税事業者が適格請求書発行事業者として登録を受けるためには、事前に”消費税課税事業者選択届出書”を提出して、課税事業者になる必要があります。ただし、経過措置が設けられていて、令和5年10月1日の属する課税期間中に登録をうけることとなった場合には、”課税事業者選択届出書”の提出は必要ないです。
免税事業者にとっては、どうするか大きな判断を迫られます。