牧会計事務所 所長の牧です。
前回はインボイス制度の概要を説明しました。今回は、登録申請手続について説明します。
①登録申請手続の概要
適格請求書発行事業者の登録を受けようとする事業者は、納税地を所轄する税務署長に”適格請求書発行事業者の登録申請書”を提出する必要があります。登録を受けることができるのは課税事業者に限られます。ただし、免税事業者であっても登録を受けようとする課税期間において課税事業者となるときは申請書を提出できます。
②登録申請のスケジュール
令和3年10月1日から登録受付を開始します。令和5年10月1日から登録を受けるためには、原則として、令和5年3月31日までに登録申請書を提供する必要があります。登録申請書を提出すると、所轄税務署による審査を経て、税務署から登録番号等の通知がされ、国税庁の適格請求書発行事業者公表サイトで公表されます。
③登録申請書の提出方法
登録申請書は、郵送等のほかe-Taxを利用して提出することが出来ます。郵送等により登録申請書を提出する場合の送付先は、各国税局の”インボイス登録センター”となります。
④免税事業者の登録申請手続等
免税事業者が適格請求書発行事業者の登録を受けるためには、登録申請手続を行うだけでなく”課税事業者選択届出書”を提出する必要があります。ただし、令和5年10月1日の属する課税期間中に登録を受けることとなった場合には、適格請求書発行事業者登録簿に登載された日から課税事業者となる経過措置が設けられているため、”課税事業者選択届出書”の提出は必要ありません。
⑤免税事業者の簡易課税制度の選択
免税事業者が令和5年10月1日の属する課税期間に登録を受け、登録を受けた日から課税事業者となる場合、その課税期間から簡易課税制度の適用を受ける旨を記載した”簡易課税制度選択届出書”をその課税期間中に提出すれば、期限内に同届出書を提出したものとみなされます。
⑥登録の通知
申請方法をe-Taxでした場合は、メッセージボックスに登録番号等が記載された登録通知書がデータで格納されます。それ以外の場合は、書面にて登録番号等が記載された登録通知書が送付されたます。
⑦登録申請から登録通知までの期間
登録申請書を提出してから登録の通知を受けるまでに見込まれる期間は、e-Taxは2週間程度で、書面の場合は1か月程度かかります。
⑧公表
適格請求書発行事業者の情報は、国税庁ホームページ”適格請求書発行事業者公表サイト”において公表されます。このサイトでは、交付を受けた請求書等に記載された登録番号を基にして検索すること、適格請求書発行事業者の名称や登録年月日等を確認することができます。