牧会計事務所 所長の牧です。
10月1日から、適格請求書発行事業者の登録申請受付が開始しました。令和5年10月1日から導入されるインボイス制度は、適格請求書の保存等をしている場合に仕入税額控除を認める新し仕入税額控除方式です。
適格請求書は、適格請求書発行事業者のみが発行できる仕組みです。適格請求書発行事業者の登録申請書を提出して、登録を受ける必要があります。
登録申請書は、令和3年10月1日から提出ができます。インボイス制度が導入される令和5年10月1日から登録を受けるためには、原則として半年前の令和5年3月31日までに提出をしなければなりません。
登録申請書を所轄税務署長に提出した場合は、原則として、税務署による審査を経て登録された日(適格請求書発行事業者の登録簿に登載された日)の翌日に公表サイトに掲載されます。
ただし、令和3年10月中に登録された事業者は、一括して令和3年11月1日に公表サイトに掲載されます。令和5年10月1日より前に登録の通知を受けたとしても登録の効力は登録日の令和5年10月1日となります。
売手の留意事項
売手である適格請求書発行事業者には、原則として以下の義務が課されます。
①インボイスの交付
②適格返還請求書の交付
③修正したインボイスの交付
④写しの保存
交付したインボイスの写しは、交付した日の属する課税期間の末日の翌日から2か月を経過した日から7年間保存する必要があります。
買手の留意事項
買手は、一定の事項を記載した帳簿、インボイスなどの請求書等の保存が仕入税額控除の要件となります。仕入税額控除の要件として保存が必要となる請求書等には以下のものが含まれます。
①売手が交付するインボイス又は適格簡易請求書
②買手が作成する仕入明細書等(インボイスの記載事項が記載されており、相手方の確認を受けたものに限ります)
③卸売市場において、委託を受けて卸売の業務を行う場合の受託者から交付を受ける一定の書類
④ ①から③の書類に係る電子データ
免税事業者等からの課税仕入れに係る経過措置
免税事業者や消費者など適格請求書発行事業者以外の者から行った課税仕入れは原則として、仕入税額控除の適用を受けることはできません。ただし、令和11年9月30日までの間は、一定の要件により仕入税額相当額の一定割合を、仕入税額とみなして控除できる経過措置があります。
①令和5年9月30日まで 全額控除が可能
②令和8年9月30日まで 80%控除が可能
③令和11年9月30日まで 50%控除が可能
この経過措置の適用を受けるには、免税事業者等から受領する区分記載請求書と同様の事項が記載された請求書等の保存とこの経過措置の適用を受ける旨を記載した帳簿の保存が必要になります。
早めの登録申請をお願い致します。