10月の初旬は、気温が30度を超す日が多く、夏のようでしたが、2週目に入った途端に秋を通り過ごして冬のような寒さになりました。半袖から冬用のスーツに変更したくなりました。最近、夏用のスーツを着る期間がひと月もないくらいです。もう、夏用は買わなくてもいいのかもしれません。
牧会計事務所 所長の牧です。
年末に近づいて来ると、ふるさと納税と暦年贈与をどうしようかとの相談が多くなります。ふるさと納税は、一気にするとそのあとのお礼の品で冷蔵庫が満杯になってしまうし、寄付金のカード払いの支払金額が多額になってしまいます。毎月計画的に少しづつすべきなことは分かっていても、毎年この時期に集中してしまいます。
暦年贈与についても、ほとんどの方が12月ぎりぎりにしています。
さて、その暦年贈与が廃止されるのでは?と言われるようになってきています。それは、昨年の年末に公表された”令和3年度税制改正大綱”に以下のような文言が挿入されました。
”わが国の贈与税は、相続税の累進回避を防止する観点から、高い税率が設定されており、生前贈与に対して抑制的に働いている面がある。一方で、現在の税率構造では、富裕層による財産の分割贈与を通じた負担回避を防止するには限界がある。
諸外国では、一定期間の贈与や相続を累積して課税すること等により、資産の移転のタイミング等にかかわらず、税負担が一定となり、同時に意図的な税負担の回避も防止されるような工夫が講じられている。
今後、こうした諸外国の制度を参考にしつつ、相続税と贈与税をより一体的にとらえて課税する観点から、現行の相続税精算課税制度と暦年課税制度のあり方を見直すなど、格差の固定化の防止等に留意しつつ、資産移転の時期の選択に中立的な税制の構築に向けて本格的な検討を進める。”
毎年、子供だけではなく、相続人にならない孫の大勢に、非課税枠ギリギリの110万円づつ贈与しているケースが多くあります。これは、相続税を意図的に安くすることに繋がります。国税庁はこのことを”けしからん”と思っているのです。
このことで、資産の移転のタイミングに関わらず、税負担が一定となり意図的な租税回避も防止されるように工夫しようと思っているのでしょう。そこで、次の3点の改正が考えられます。
①暦年課税制度の廃止(すべての贈与額は相続時に相続財産に含めて税金が課税)
すなわち、110万円の無税枠が無くなる可能性があります。
②生前贈与加算の年数の引き延ばし
3年前という年数を5年・10年・15年と伸ばして暦年贈与の利用制限をする。こちらも結果として110万円の無税枠の使用制限がかかります。
③相続税精算課税制度の廃止
相続時に精算することで、2500万円に達するまで、何度でも贈与に対する税金が掛からない制度です。ただし、一旦、相続税精算課税方式を選択した場合は、それ以後は暦年贈与110万円の非課税は使えません。
では、いつからかというと現在はまだ検討段階ですが、令和4年度税制改正で出てくる可能性があります。