今年も12月になってしまいました。本当に早いものです。これから年末まで、毎年恒例のの年末調整で忙しくなります。そして年末ジャンボ宝くじがあります。昨年は人生最高額の5万円が当たったので今年はさらに上を狙います。
牧会計事務所 所長の牧です。
大半のサラリーマンの方は確定申告をすることもなく、年末調整で所得税は完結します。医療費控除や住宅ローン減税を受ける場合、そして給与の支払いを受けている人で、給与所得や退職所得以外の所得の金額が20万円を超える人は確定申告が必要になります。
仮想通貨の売買利益等が20万円を超える場合にも確定申告が必要です。
最近の仮想通貨は700万円を超えた後、乱高下を繰り返していますが高値圏で推移しているので、結構な数の人が儲かっているのではないでしょうか?
私どもの事務所にも、仮想通貨についての相談や申告依頼が頻繁に来るようになりました。
サラリーマンの方や主婦の方が仮想通貨の申告をする場合の注意点を述べます。
1、2022年3月に確定申告する場合の仮想通貨の計算基準は、2021年1月1日から同年12月31日までの売却等の利益です。
2、仮想通貨の利益は雑所得になります。確定申告は、一部の所得だけをするものではなくすべての所得を一緒に申告しなければなりません。給与所得が年末調整で終わっていても、給与所得についても確定申告書に記入しなくてはなりません。何故なら、所得税は累進税率なので、給与所得に仮想通貨の利益を合計した所得金額の税率が適用されるからです。
3、主婦の方が仮想通貨利益を申告する場合、利益が48万円を超える場合には、夫の所得から控除される配偶者控除の適用を受けることは出来なくなります。また利益が133万円を超える場合には、配偶者特別控除の適用も受けることが出来なくなります。
株式の売却益の場合は、妻が特定口座(源泉あり)内の譲渡所得は源泉徴収されるので、確定申告で申告不要を選択できます。そして、妻が特定口座(源泉あり)内の所得を申告しないのであれば、妻の合計所得金額には含まれず、その他の所得が48万円以下の場合は、夫の所得から配偶者控除を適用することが出来ます。
さらに、株式の譲渡益は他の所得と分離して計算され税率も住民税あわせて約20%です。仮想通貨利益は、累進税率のため最大住民税を合わせると約55%になる可能性があります。
税制面では、仮想通貨の利益は株式の売却益に比べて相当不利になります。取引はくれぐれも慎重に行ってください。