2021年12月22日 1:33 am

牧会計事務所 所長の牧です。

 

今年も残り僅かになりました。相続税申告の案件が結構あったのですが、すべて年内に終わりほっとしています。

 

今回は相続登記に関する不動産登記法の改正について話をさせていただきます。

 

相続税の申告期限は、相続の発生から10か月以内と定められています。そのことは、義務付けられていて、もし申告をしなかった場合や申告期限に遅れた場合には重いペナルティを課せられるので、ほとんどの場合、申告期限は守られます。

 

しかし、相続で土地を取得しても登記をしていないことがたまに見うけられます。その原因は、相続登記が義務化されておらず、その申請をしなくても相続人が不利益を被ることが少ないためです。また、その土地を売却する場合には必ず登記が必要ですが、相続をした土地の価値が乏しく、売却も困難である場合には、費用や手間を掛けてまで登記の申請をする必要がないと考えやめてしまうことがあります。

 

相続登記の申請の義務化は、不動産を取得した相続人に対し、その取得を知った日から3年以内に相続登記の申請を義務付ける制度です。”正当な理由”がないのにその申請を怠ったときは10万円以下の過料が科されるようです。

 

 

相続登記など、権利に関する登記(甲区、乙区)には義務はありませんでしたが、土地や建物の表示登記(表題登記、表題登記の変更、滅失登記等)については前から登記の義務があります。

 

今後予定される相続登記の義務化同様に、表題登記の登記申請を怠った場合は10万円以下の過料に処する旨の罰則規定もあります。

 

実際、表題登記がされていない未登記の家屋は多数あります。しかし、登記を怠ったことにより、過料の制裁を受けたとの話しを聞いたことはありません。

 

現状の、表題登記の際の過料に関する運用を考えると、相続登記の義務を怠った場合に過料を科す場合は限られるのではないかとも考えられます。今後の法改正の議論にも注目です。

 

相続登記の義務化は令和6年4月1日施行されます。

相続登記の義務化は、施行日前に相続の開始があった場合についても適用されます(遡及適用)。

1.施行日

2.自己のために相続開始があったことをしり、かつ、不動産の所有権を取得したことを知った日

1,2のいずれか遅い日から3年以内に相続登記を行う必要があります。

 

今後は我々も相続税申告して、土地や建物を取得した相続人がいる場合には、同時に登記をしなれば過料が掛かることを相続人に知らせる必要があります。

 

 

 

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