2022年1月5日 6:55 pm

2022年明けましておめでとうございます。

牧会計事務所 所長の牧です。

 

今日は1月5日で、明日から仕事が始まります。29日からの休みでしたが、あっという間に終わってしまいました。食っては寝て(おせちは毎年天木さんのすべて手作りおせちです下の写真)、合間にゴルフをしてと毎年同じパターンで終わってしまいます。

 

 

撮りだめしたビデオは時間がなく観ることもなく置き去られているし、年末ジャンボ宝くじの結果もなんとなく面倒くさくなってまだ見ていません。今度の連休にまとめて片づけたいと思います。これも毎年恒例です。

 

昨年は、新型コロナウイルス感染症で、帰省も出来ずに大変静かな正月を迎えた方が多かったと思います。今年は緊急事態宣言が解除され、久しぶりに賑やかな年末年始を取り戻しました。その影響で感染者の数が増えつつあるのは当然かもしれません。感染者が全くなくなることは不可能な気がします。感染しても重篤化しないように治療薬の開発を急いでもらいたいと思います。

 

今年の年賀状を見ていると、仕事関係ですが今年限りで年賀状を終わらせて、今後は電話等の通信手段でお付き合いをして頂きたいとの連絡を結構な数で頂きました。これだけインターネットやSNSが普及して簡単に連絡が取れる時代では、年賀状は年始の恒例行事になってっしまいました。さらにSDGsの取り組みの一環とする企業も増えたり、デジタル環境への移行などの背景もそうさせているのでしょう。

来年以降は急速に年賀状を廃止する企業が増えていくことでしょう。確かに年賀状は面倒くさく毎年出す時期になると気が重くなりますが、全くなくなってしまうとなんとなく寂しい気がします。

 

さて、令和4年税制改正大綱が決定されました。詳しい内容は次回のブログで報告させて頂きますが、法人課税では、賃上げ税制(人材確保等及び所得拡大促進税制)が強化され税額控除の控除率が最大40%になります。消費税ではインボイス制度が見直され、個人所得課税では住宅ローン控除の控除率や控除期間などが見直されます。

 

令和4年1月1日から施行される、検索要件等の保存要件を満たす形で電子取引の取引情報について電子データ保存が必要となる改正電子取引制度ですが、保存要件に対応するためのシステム整備などの準備不足があるため、令和4年度税制改正により、1月1日から令和5年12月31日までの2年間の電子取引について、やむを得ず保存要件を充足できなかったとしても、その保存を認めるという宥恕規定が設けられます。

 

今年もためになる?情報を提供して参りたいと思いますので宜しくお願い致します。

 

 

 

 

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