本年もよろしくお願いいたします。 牧会計事務所の水野です。
年末調整の作業が、年明けも続いております。
年末調整のことなどについて書いてみたいと思います。
年末調整の言葉の中に【特定】というワードが出てきます。
皆さんは何のことがわかりますか?
扶養控除申告書を記入されたことがある方ならピン!ときたかもしれません。
特定扶養親族の欄です。
扶養の家族のうちお子様が
平成11年1月2日から平成15年1月1日までに生まれた場合
令和3年の年末調整や確定申告では、特定扶養親族として控除が受けれるのです。
通常の扶養家族の控除額は、
38万円
特定扶養親族になると、
63万円、
通常の38万円に追加25万円されます。
年齢にすると18歳から22歳までのお子様が対象になります。
親御さんからすると、大学生はお金がかかる年齢です
国税側も控除額を大きくしてくれてます。
以前は、高校生も特定扶養親族でした、
高校無償化などの政策などあって、年齢の範囲が狭くなりました。
お子様にアルバイトをさせるのはとても良いことですが、
お子さん自身ががんばりすぎて扶養家族の範囲
給与の額面で103万円を超えないよう、気を付けてください。
扶養家族から一人でもはずれてしまうと、
親御さんの所得税と住民税の税額が大きく変わってしまいます。
後から是正となってしまうと、親御さんにとって痛い出費です。
他にも、【特定】が出てくるのは、
住宅を購入、または増改築をして、ローンがある方
(特定増改築等)住宅借入金等特別控除申告書です。
ここにも特定が出てきます。
住宅を取得したタイミングで、制度がいろいろと変化してます
最近では、【特定取得】というワードがあります。
これは、消費税が5%のときから、8%になり、
また8%が10%となっているので、
その税率が上がった後のタイミングで、取得している場合です。
建物にかけられている消費税もその時その時で、税率が異なります。
なので、控除できる額も特定取得とそれ以外の取得では異なります。
例えば、消費税8%に増税した後に住宅を取得した方、特定取得です。
条件は、契約書に建物本体価格と消費税8%がきちんと明記されていること
土地1000万円
建物2000万円 別途消費税160万円(8%)
総額3160万円
それ以外の取得の例は、
土地と建物 総額2980万円
中古住宅に多いですが、
家やマンションを売りたい個人のかたから、直接購入した場合です。
消費税は、明記されていない場合が多いです。
大手の仲介会社さんが間に入っていても、土地と建物を明確に区分しているケースより
コミコミ〇〇万円となっている場合が多いです。
その場合に、買った方は、特定取得以外の取得となります。
例外のケースもありますが、
住宅ローン控除を受けることは、基本10年間で同じですが、
ローン残高に対する控除額は、最大40万円と最大20万円と変わってきます。
【特定取得】のなかでも、
【特別特定取得】なんだかわかりますか?
特別特定 ってとっても特別な家でしょうか?
答えは、
令和1年10月1日以後に、
建物の消費税が10%の住宅を取得している方です。
ただし、前もって契約していると8%の住宅かもしれないので、
支払総額だけでなく、契約書をよく見てくださいね。
これからも、様々な話題を提供してまいります。
牧会計事務所とこのブログをよろしくお願いします。