2022年1月7日 10:03 am

本年もよろしくお願いいたします。 牧会計事務所の水野です。

 

年末調整の作業が、年明けも続いております。

 

年末調整のことなどについて書いてみたいと思います。

 

年末調整の言葉の中に【特定】というワードが出てきます。

 

皆さんは何のことがわかりますか?

 

扶養控除申告書を記入されたことがある方ならピン!ときたかもしれません。

 

特定扶養親族の欄です。

扶養の家族のうちお子様が

平成11年1月2日から平成15年1月1日までに生まれた場合

令和3年の年末調整や確定申告では、特定扶養親族として控除が受けれるのです。

 

 

通常の扶養家族の控除額は、

38万円

特定扶養親族になると、

63万円、

通常の38万円に追加25万円されます。

年齢にすると18歳から22歳までのお子様が対象になります。

 

親御さんからすると、大学生はお金がかかる年齢です

国税側も控除額を大きくしてくれてます。

以前は、高校生も特定扶養親族でした、

高校無償化などの政策などあって、年齢の範囲が狭くなりました。

 

 

 

お子様にアルバイトをさせるのはとても良いことですが、

お子さん自身ががんばりすぎて扶養家族の範囲

給与の額面で103万円を超えないよう、気を付けてください。

 

扶養家族から一人でもはずれてしまうと、

親御さんの所得税と住民税の税額が大きく変わってしまいます。

後から是正となってしまうと、親御さんにとって痛い出費です。

 

 

他にも、【特定】が出てくるのは、

 

住宅を購入、または増改築をして、ローンがある方

(特定増改築等)住宅借入金等特別控除申告書です。

ここにも特定が出てきます。

 

住宅を取得したタイミングで、制度がいろいろと変化してます

最近では、【特定取得】というワードがあります。

 

これは、消費税が5%のときから、8%になり、

また8%が10%となっているので、

その税率が上がった後のタイミングで、取得している場合です。

 

建物にかけられている消費税もその時その時で、税率が異なります。

なので、控除できる額も特定取得とそれ以外の取得では異なります。

 

例えば、消費税8%に増税した後に住宅を取得した方、特定取得です。

条件は、契約書に建物本体価格と消費税8%がきちんと明記されていること

土地1000万円

建物2000万円 別途消費税160万円(8%)

総額3160万円

 

それ以外の取得の例は、

土地と建物 総額2980万円

中古住宅に多いですが、

家やマンションを売りたい個人のかたから、直接購入した場合です。

消費税は、明記されていない場合が多いです。

大手の仲介会社さんが間に入っていても、土地と建物を明確に区分しているケースより

コミコミ〇〇万円となっている場合が多いです。

その場合に、買った方は、特定取得以外の取得となります。

 

例外のケースもありますが、

住宅ローン控除を受けることは、基本10年間で同じですが、

ローン残高に対する控除額は、最大40万円と最大20万円と変わってきます。

 

 

【特定取得】のなかでも、

【特別特定取得】なんだかわかりますか?

 

特別特定 ってとっても特別な家でしょうか?

 

答えは、

令和1年10月1日以後に、

建物の消費税が10%の住宅を取得している方です。

 

 

ただし、前もって契約していると8%の住宅かもしれないので、

支払総額だけでなく、契約書をよく見てくださいね。

 

 

これからも、様々な話題を提供してまいります。

牧会計事務所とこのブログをよろしくお願いします。

Categorised in: , ,