2022年1月12日 9:22 am

新型コロナウイルス感染者が急増しています。特に沖縄の感染者が爆発的に増えています。私の義兄夫婦は、この3連休で沖縄に旅行する予定でしたが、感染者の急増を受けて残念ながらキャンセルをしました。

沖縄県、広島県、山口県で9日からまん延防止等重点措置が適用されます。また特定の業種が苦難を強いられることになります。感染者が増えたから、まん延防止等重点措置、さらに緊急事態宣言と今まで通りのワンパターンで本当に良いのでしょうか?感染者のうち重篤者になるデータとか検証してもう少し進んだ措置をして欲しいと思います。

 

牧会計事務所 所長の牧です。

 

この3連休は、正月休みボケを解消するべく年末年始に撮りだめしたビデオを一気に早送りで観ました。さらに、面倒くさがっていた年末ジャンボ宝くじの抽選結果を調べました。結果は、150枚買って、6等3000円が2枚、7等300円が15枚の合計10,500円の払い戻しになりました。45,000円の購入金額からマイナス34,500円ですが、その分は夢を買ったと思いました。

 

さて税制改正のうち法人課税で、積極的な賃上げを促すための措置として中小企業における所得拡大税制では、従来の雇用者給与等支給額が比較雇用者給与等(前期分の雇用者給与等)の支給額に対する増加割合が1.5%増加した場合には15%の税額控除がありました。

さらに、増加割合が2.5%増加した場合には、税額控除率に15%を加算します。教育訓練費の額の比較教育訓練費の額に対する増加割合が10%以上である場合には、税額控除率に10%を加算します。このように最大40%の税額控除が可能になります。ただし法人税の20%を上限とする規定は従来どおりです。

継続雇用者の給与等支給額でなくて、全体の雇用者給与等支給額が増加すればこの適用を受けることが出来ます。

 

個人所得税では、住宅借入金等を有する場合の所得税の特別控除について適用期限を令和7年12月31日まで4年延長するとともに次のようになります。

 

認定住宅等以外の場合、居住年が令和4年、5年の場合は借入限度額3000万円、控除率0.7%で控除期間が13年。居住年が令和6年、7年の場合は借入限度額2000万円、控除率0.7%で控除期間は10年になります。

 

 

 

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