新年度となり、毎日が慌ただしくなってきました。
名古屋市名東区、牧会計事務所の佐藤です。
今年から成人の定義が20歳から18歳になるそうです。
選挙権は既に18歳から与えられていますが、車などのローンが保護者の同意なしで組めるようになったりする一方、
「大人」としてみなされる事になる為、責任も半ば強制的に負わされる事となります。
人口構成を考えた措置かと思われますが、個人的にはこれまで通り、20歳からを大人として取り扱うう形でよかったと思います。
(18歳から大人とみなされるのに、酒タバコはダメ。20歳からというのもおかしな話です)
新年になり、確定申告のシーズンが近づいてきました。
最近、個人事業主で「赤字」になったらどうなるのか、メリットがあるのかという事を聞かれる事が複数ありました。
下記にメリットを記載していきます。
【赤字は繰り越せます】
コロナ禍で仕事が上手くいかない人も多くいらっしゃると思います。
しかし、仮に、昨年2021年が赤字であれば、「青色申告の人のみ」赤字を翌年以降(最大3年間)繰越すことが出来ます。
これにより、もし本年2022年、大きく利益が出たとしても、利益から昨年の赤字額を引くことが出来ます。
ちなみに法人では10年間繰り越すことが出来ます。
【給与所得があれば所得税が安くなります】
本業はサラリーマンで、副業として個人事業をしている方も多くいると思います。
事業で損失が出た場合、その損失額は、勤め先の給料から得た所得から引くことが出来ます。
これにより、給与所得に課されるはずであった所得税が安く済むこととなります。
この事例に限らず、複数の収入減が有り、それらの中の一つの所得が赤字である場合、
他の所得金額から減らすことが出来る場合があります。
これを「損益通算」と呼びます。
※損益通算は青色申告でも白色申告でも関係なく適用できます。
損益通算は、
不動産所得、事業所得、譲渡所得、山林所得の4つの所得についてのみ、損失(赤字)が出ると、他の所得を減らすことが出来ます。
※減らすことが出来る所得には順番があります。
会社勤めの傍ら副業で事業をしている方は、
コロナのせいで「意図せずして」赤字となった場合、本業の税金を減らすことが出来ます。
(意図せずして、というのが重要です)
所得の種類を分散する事は、
いざというとき、、、役に立つのかもしれません。