オミクロン株が猛威を振るっています。全国の感染者は初めて5万人を超え、各都道府県で過去最多を更新しています。オミクロン株は、デルタ株よりも感染力が強く、更に無症状、軽症の人が多いため感染しているとは気づかずに、人と接触してさらなる感染を招いているのでしょう。
牧会計事務所 所長の牧です。
とうとう身内に感染者が出てしまいました。東京にいる息子がオミクロン株に感染しました。熱が出たのでPCR検査したら陽性でした。彼の場合は、1日で熱が引いて全く平熱になりましたが、10日間の自宅療養待機・外出禁止になります。保健所がパンク状態で3日経っても音沙汰が無かったそうです。こんな状態で外出が出来ないのが辛いと言っていました。
我慢出来ないで外出してしまう人がかなりいるかも知れません。本当に10日の自宅療養待機が必要かどうかの検証をして欲しいものです。社会活動が止まってしまうことが心配です。
さて、税制改正の続きです。
少額の減価償却資産の取得価額の損金算入制度等を利用した節税スキームを封じるため、同制度の対象なる資産の見直しが行われます。
どのような節税スキームか?
1.ドローン節税
ドローンは、1機10万円未満で購入可能です。利益が予想以上に出てしまいそうな期にまとまって何基も購入して全額損金に計上して、それをドローン操縦資格を取得するためのスクールやレース用として貸し出し、レンタル料収入を得る方法です。その期のレンタル収入と全額損金に計上したドローンの購入費の差額が節税になります。
2.足場レンタルや病院のテレビ台や消耗器具のレンタル
工事現場の足場材料を購入して建築会社にレンタルしたり、病院で使うテレビ台などを購入して病院にレンタルする方法もドローン節税と同じスキームになります。
以下のように改正されます。
令和4年4月1日以後に取得等をする減価償却資産について適用されます。
少額減価償却資産(10万円未満又は使用可能期間が1年未満)の取得価格の損金算入制度、一括償却資産(10万円以上20万円未満)の損金算入制度については、減価償却資産のうち貸付(主要な事業として行われるものを除く)の用に供したものを除外します。
中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例(30万円未満、1事業年度当たり300万円まで)2年間適用期限を延長するとともに、減価償却資産のうち貸付け(主要な事業として行われるものを除く)の用に供したものを除外します。
本業でリース事業、レンタル事業を行っている場合は問題ありません。
本業以外で貸し出す場合は全額損金にならなくなります。