北京オリンピックがクライマックスを迎えています。日本人選手は当初の予定より金メダルが取れず苦戦しています。しかし、メダル獲得だけではなく、色々なドラマがあり感動しています。
牧会計事務所 所長の牧です。
男子フィギュアスケートの羽生結弦選手は、メダル獲得よりも、オリンピックの舞台で自分をどう表現するかを貫き4回転アクセルに挑戦して転倒しました。回りが騒いでいた94年ぶりの3連覇がどうのこうのなど、おそらく関係なかったのでしょう。自分は自分というものを貫き通した姿勢に爽快さを感じました。
男子スノボハーフパイプの平野歩夢選手の優勝インタビューを聞いて爽やかで、素朴でよくしゃべるんだなと意外性にビックリしました。決勝の2回目で完璧な滑りにも関わらず得点が伸びずに2位になってしまいました。不可解な点数でしたが、本人曰く、”この怒りを同じ演技構成で”審判員に文句のつけよのないくらい完璧な滑りで逆転優勝をしました。そのメンタルの強さに驚きました。
さて、今週から確定申告に突入しました。
最近の株高で、上場株式の譲渡所得がある方が増えているのではないでしょうか?
ところで、上場株式等の配当所得と譲渡所得について、所得税・住民税で異なる課税方式を選択することが出来ます。
上場株式等の配当所得と譲渡所得について、所得税・個人住民税で異なる課税方式を選択する場合、所得税の確定申告を行った上で、納税通知書の送達日までに個人住民税の申告を行うことが原則です。それは、自治体に対して異なる課税方式を選択する旨の意思表示を行うために個人住民税の申告も必要とされています。
この点、令和3年の所得税の確定申告において、個人住民税で申告不要を選択する旨の意思表示を行った場合には、所得税の確定申告のみで申告手続きが完了することになりました。
ただし、所得税の確定申告のみで申告手続きが完了するには、上場株式等の配当所得と譲渡所得の両方の所得がある場合に、個人住民税の所得は、その両方を申告不要とするケースに限られます。
令和3年分所得税の確定申告書では、”特定配当等・特定株式等譲渡所得の全部の申告不要”の欄が設けられていて、一方の所得のみを申告不要とすることはできません。
例えば、配当所得について、所得税で総合課税、個人住民税で申告不要を選択して、譲渡所得について、所得税・個人住民税ともに申告分離課税を選択したケースでは、所得税・個人住民税の両方で申告が必要になります。